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19  令和4年度診療報酬改定の概要 費用対効果評価制度 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅳ-2

費用対効果評価制度の活用

分析プロセスの見直しについて
分析対象集団の取扱いの整理について
改定後
• 分析対象集団の規模が小さくなる場合については、患者数や疾患の性質等を勘案しつつ、全体の評価への影響の程度について専
門家の意見も伺いながら、その理由を明らかにした上で分析対象集団の一部を分析対象から除外できることとする。
• 分析対象集団の一部が分析不能となった場合の取扱いについては、引き続き、個別の事例ごとの検討を行いながら事例を収集し
つつ、必要に応じて検討することとする。

評価終了後の再評価プロセスについて
改定後
• 評価終了後の再評価に当たっては、以下のプロセスにより、H3区分への該当性を判断することとする。
• 国立保健医療科学院において、海外評価機関での評価結果や、医学誌のレビュー等を踏まえつつ、候補となる品目を選定する。
• 選定された品目について、専門組織において、基準に該当するか否かの案を作成し、中医協総会において了承を行う。
• なお、H3区分への該当性の判断に係る基準をより具体的にする観点から、海外事例の収集等を含め、研究を進めることとする。

効能追加時の取扱いについて
改定後
• 費用対効果評価の対象となった品目について効能追加がなされた場合には、以下の取扱いとすることとする。
• 分析枠組みの決定前に効能追加がなされた場合には、原則として、追加された効能を含めて分析枠組みを決定することとする。
• 追加された効能を含めて分析枠組みを決定することにより、分析全体が大幅に遅延することが想定される場合には、当該効能
を含めずに分析を進めることとした上で、費用対効果評価案の決定後に、改めて、H3区分への該当性について検証すること
とする。

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