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19  令和4年度診療報酬改定の概要 費用対効果評価制度 (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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有用性系加算率と下げ止めについて


患者に必要な医薬品等の安定供給を確保するという観点から、以下の通り、下げ止めを設ける。
(ⅰ)25%以下の有用性系加算(※)が認められた品目
○ 調整前の薬価(材料価格)を10%引き下げた価格を、最終的な薬価(材料価格)の下げ止めとする。
(ⅱ)25%超え100%未満の有用性系加算(※)が認められた品目
○ 認められた有用性系加算に応じて、調整前の薬価(材料価格)を、以下の計算式に基づき算出された率で引き下げた価格を、
最終的な薬価(材料価格)の下げ止めとする。
最終的な薬価(材料価格)の下げ止め
= {10 + (当該品目の有用性系加算率(%)(※) -25 )/ 15



}



(ⅲ)100%以上の有用性系加算(※)が認められた品目
○ 調整前の薬価(材料価格)を15%引き下げた価格を、最終的な薬価(材料価格)の下げ止めとする。
また、ICER 500万円/QALYとなる価格(抗がん剤等では750万円/QALYとなる価格)を下回らない価格とする。

図:有用性系加算率と下げ止めの関係
下げ止め

(※) 原価計算方式で算定された医薬品の場合は、加算係数(0~1.0)
を乗じる前の加算率

15%

10%

0

25%

100% 120%加算(※)

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