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08_参考資料2_接種類型と定期接種化プロセスについて(2019年(令和元)年9月26日 第34回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会 資料2-2) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33297.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 研究開発及び生産・流通部会(第32回 5/24)《厚生労働省》
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予防接種法における予防接種の類型
定期接種(5条1項)

臨時接種(6条1項又は2項)

A類疾病

B類疾病

考え方

人から人に伝染することによ
るその発生及びまん延を予防
するため、又はかかった場合
の病状の程度が重篤になり、
若しくは重篤になるおそれが
あることからその発生及びま
ん延を予防するために、定期
的に行う必要がある(社会防
衛)

個人の発病又はその重症化
を防止し、併せてこれによ
りそのまん延の予防に資す
ることを目的として、定期
的に行う必要がある(個人
予防)

まん延防止上
緊急の必要がある

実施主体

市町村

市町村

都道府県(国が指示又は自ら実施)
市町村(都道府県が指示)
〔厚労大臣が疾病を定めた場合に実施〕

新臨時接種(6条3項)

まん延防止上
緊急の必要がある
〔臨時接種対象疾病より
病原性が低いものを想定〕

市町村
(国が都道府県を通じて指示)
〔厚労大臣が疾病を定めた場合に実施〕

接種の努力義務

あり

なし

あり

なし

勧奨

あり

なし

あり

あり

市町村

市町村

(9割程度を地方交付税措置)

(3割程度を地方交付税措置)

低所得者以外から
実費徴収可能

低所得者以外から
実費徴収可能

実費徴収不可

【高額】
障害年金(1級)
503万円/年
死亡一時金
4,400万円

【低額】
障害年金(1級)
280万円/年
遺族一時金
733万円

【高額】
障害年金(1級)
503万円/年
死亡一時金
4,400万円

【B類定期とA類定期・臨時の間の水準】

A類疾病及びB類疾病のうち厚生
労働大臣が定めるもの

B類疾病(インフルエンザ等)の
うち厚生労働大臣が定めるもの

接種費用の
負担

健康被害救済に係
る給付金額
(例)

対象疾病

ジフテリア
百日せき
急性灰白髄炎(ポリオ)
Hib 等

(注)単価は平成31年4月現在

千の位を四捨五入

インフルエンザ
(高齢者に限る)等

○都道府県が実施した場合
国1/2 都道府県1/2
○市町村が実施した場合
国1/3 都道府県1/3 市町村1/3

国1/2

都道府県1/4

市町村1/4

(低所得者分のみ)

低所得者以外から
実費徴収可能
障害年金(1級)
391万円/年
死亡一時金
3,420万円
(※被害者が生計維持者の場合)

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