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08_参考資料2_接種類型と定期接種化プロセスについて(2019年(令和元)年9月26日 第34回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会 資料2-2) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33297.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 研究開発及び生産・流通部会(第32回 5/24)《厚生労働省》
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臨時接種について
⚫ まん延予防上緊急の必要性があると認めるときに、都道府県又は市町村が行う臨時の接種のこと。
⚫ 病原性の強さに応じ、臨時接種と新臨時接種という二つの類型に分かれており、それぞれ公的関与
の度合いが異なる。

◇ 臨時接種




















○ A類疾病及びB類疾病のうち厚生労働大臣が定めるものの
まん延予防上緊急の必要性があるときに実施
痘そう、H5N1インフルエンザ(※)を想定
(※)新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づき実施

○ 臨時接種の実施主体等については、以下のとおり。
・ 厚生労働大臣が疾病を定めた場合に実施
・ 都道府県が、自ら接種を実施又は国の指示により実施
・ 市町村長が、都道府県の指示により実施

◇ 新臨時接種

(2011年改正で追加)
○ B類疾病のうち疾病にかかった場合の病状の程度を考慮し
て厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要性が
あるときに実施(※)
(※)「新型インフルエンザ(A/H1N1)」と同等の新たな「感染力は強
いが、病原性の高くない新型インフルエンザ」に対応

○ 新臨時接種については、市町村長が、都道府県を通じた
厚生労働大臣からの指示により実施

○ 接種の努力義務:あり
○ 実施主体による勧奨:あり
○ 接種費用の負担
都道府県実施の場合:国1/2 都道府県1/2
市町村実施の場合
:国1/3 都道府県1/3 市町村1/3
実費徴収不可
○ 健康被害救済の水準:高額
例:障害年金1級(503万円/年)、
死亡一時金(4,400万円)
○ 接種の努力義務:なし
○ 実施主体による勧奨:あり
○ 接種費用の負担
:国1/2 都道府県1/4 市町村1/4
低所得者以外から実費徴収可能
○ 健康被害救済の水準
:B類定期とA類定期・臨時の間の水準
例:障害年金1級(391万円/年)、
死亡一時金(3,420万円)

※ 2009年に発生した新型インフルエンザ(A/H1N1)については、病原性は低かったが感染力は非常に高く、まん延により大規模な重
傷者や死亡者の発生までは想定されないものの、社会的な混乱や医療機関の負担が懸念されたこと等を踏まえ、法に基づかない厚生
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労働大臣による予防接種として接種が実施された。