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令和4年度オンライン資格確認等システムの基盤を活用した電子処方箋に関するモデル事業一式中間報告書(令和5年4月5日掲載) (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001084255.pdf
出典情報 令和4年度オンライン資格確認等システムの基盤を活用した電子処方箋に関するモデル事業一式中間報告書(令和5年4月5日掲載)(4/5)《厚生労働省》
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3)運用及び準備における課題
準備時点や運用開始後に生じた課題や障害について代表的なものを以下に記す。なお、継続
して検討が必要なものや全体に関わるものについては「第 4 章 課題と方向性」にて取り上げる。
○準備


医薬品マスタの整理
電子処方箋管理サービスに登録するにあたっては、一般名コード、レセプト電算コード、YJ

コードのいずれかを使用可能であるが、電子処方箋管理サービスに登録されているコード、名称
と同一である必要がある。モデル事業開始にあたり、医薬品マスタが最新の状況に更新されてい
なかったことから運用開始が遅延した事象が生じた。


電子処方箋利用申請の実施不備
ポータルサイトにて事前に電子処方箋利用申請を行う必要があるが、実施していなかったた

め接続ができなかった。電子処方箋利用申請を実施しなければ電子処方箋管理サービスの本番環
境へ接続することができず、電子処方箋の発行/応需ができないことから事前にポータルサイトで
申請を行う必要がある。


調剤時の処方箋の閲覧方法
薬局の調剤室にて電子処方箋管理サービスの閲覧ができないため別の紙を印刷したりタブレット

を用意したりと事前の準備が必要であった。特に処方内容を記した紙を別途印刷している薬局では、
処方内容の記載形式が多少異なる為調剤過誤をしないよう注意しているという事例があった。電子処
方箋の印刷機能を実装するか、タブレット等を用いて正しい調剤を行う工夫が必要である。



用法コードの不足
用法コードについて、多くの医療機関にて汎用コードを用いて登録していることを確認した。

用法コードの紐づけの不備により、薬局で受領した処方箋情報と電子処方箋管理サービスに登録
された情報が異なる事象が発生し、現場に混乱を招いた。既存のコードに用法コードの紐づけが
可能か検討を行い、各施設やベンダにて対応を行った。
○運用


コメント欄の仕様不一致
医療機関と薬局でコメント欄の仕様が異なるため、正しくコメントが閲覧できない事象が発

生した。ベンダの対応により解消されたが、電子処方箋管理サービス側に登録されるコメントの
内容を理解してシステムベンダが各施設に導入するレセプトコンピュータシステムの仕様を設計
する必要がある。


マイナンバーカードの普及率の低さ
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