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資料2―1:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の一部を改正する件(案) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30490.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第8回 1/26)《厚生労働省》
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①~③ (略)
(18)~(22) (略)
(23) 適切な同意
試料 ・情報の 取得 及び利用(提供を 含む。)に関する研究
対 象者等 の同意 であ って、研究対象者 等がその同意について
判 断する ために 必要 な事項が合理的か つ適切な方法によって
明 示され た上で なさ れたもの(このう ち個人情報等について
は 、個人 情報保 護法 における本人の同 意を満たすもの)をい
う。
(24)~(41) (略)
第3 適用範囲
1 適用される研究
この指針は、 我が 国の研究者等によ り実施され、又は日本
国 内にお いて実 施さ れる人を対象とす る生命科学・医学系研
究 を対象 とする 。た だし、他の指針の 適用範囲に含まれる研
究 にあっ ては、 当該 指針に規定されて いない事項については
この指針の規定により行うものとする。
また、次に掲 げる アからウまでのい ずれかの研究に該当す
る場合は、この指針の対象としない。
ア~ウ (略)
2 (略)
3 日本国外において実施される研究
⑴ 我 が国の研 究者 等が日本国外にお いて研究を実施する場
合( 日本国 外の研 究機関と共同して 研究を実施する場合を
含む 。)は 、この 指針に従うととも に、研究が実施される
国又 は地域 の法令 、指針等の基準を 遵守しなければならな
い。 ただし 、この 指針の規定と比較 して研究が実施される
国又 は地域 の法令 、指針等の基準の 規定が厳格な場合には
、こ の指針 の規定 に代えて当該研究 が実施される国又は地
域の 法令、 指針等 の基準の規定によ り研究を実施するもの
とする。

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①~③ (略)
(18)~(22) (略)
(23) 適切な同意
試料・ 情報の取得及び 利用(提供を含む。) に関する研究
対象 者等の 同意であって 、研究対象者等がその 同意について
判断 するた めに必要な事 項が合理的かつ適切な 方法によって
明示 された 上でなされた ものであり、試料・情 報のうち個人
情報 等につ いて、個人情 報保護法における本人 の同意をいう

(24)~(41) (略)
第3 適用範囲
1 適用される研究
この 指針は、我が国の 研究者等により実施さ れ、又は日本
国内 におい て実施される 人を対象とする生命科 学・医学系研
究を 対象と する。ただし 、他の指針の適用範囲 に含まれる研
究に あって は、当該指針 に規定されていない事 項については
この指針の規定により行うものとする。
また 、次に掲げるいず れかに該当する研究は 、この指針の
対象としない。
ア~ウ (略)
2 (略)
3 日本国外において実施される研究
⑴ 我が 国の研究者等が 日本国外において研究 を実施する場
合( 外国の 研究機関と 共同して研究を実施す る場合を含む
。) は、こ の指針に従 うとともに、研究が実 施される国又
は地 域の法 令、指針等 の基準を遵守しなけれ ばならない。
ただ し、こ の指針の規 定と比較して研究が実 施される国又
は地 域の法 令、指針等 の基準の規定が厳格な 場合には、こ
の指 針の規 定に代えて 当該研究が実施される 国又は地域の
法令 、指針 等の基準の 規定により研究を実施 するものとす
る。