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資料2―1:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の一部を改正する件(案) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30490.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第8回 1/26)《厚生労働省》
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(ⅱ)

適切な 同意を 受ける こと が困難な場合であって
、提 供しよう とす る研究に 用いられる情報が匿名
加工情報であること
(ⅲ) 提供し ようと する研 究に 用いられる情報が、個
人関 連情報( 提供 先となる 研究機関が当該個人関
連情 報を個人 情報 として取 得することが想定され
る場合を除く。)であること
② 提供 しよ うとする研究に用 いられる情報が個人関
連情報 (提 供先と なる研究機 関が当該個人関連情報
を個人 情報 として 取得するこ とが想定される場合に
限る。 )で あって 、次に掲げ るいずれかの要件に該
当し又 は提 供先と なる研究機 関において同意が得ら
れてい るこ とを当 該個人関連 情報の提供を行う者が
確認し 、倫 理審査 委員会の意 見を聴いた上で、当該
個人関 連情 報の提 供を行う機 関の長の許可を得てい
ること
(ⅰ) (略)
(ⅱ) 学術 研究 機関 等に該 当する 外国に ある者 に当該
個人 関連情報 を提 供する場 合であって、提供先と
なる 研究機関 が学 術研究目 的で取り扱う必要があ
り、 研究対象 者の 権利利益 を不当に侵害するおそ
れがないこと
(ⅲ) 当該個 人関連情報を提供 することに特段の理由
があ る場合で あっ て、提供 先となる研究機関にお
いて 研究対象 者等 の適切な 同意を取得することが
困難であること
(イ) ⑴ イ (イ)② (ⅰ)ただ し書 き の規 定に より 要 配慮 個人 情報
を新た に取 得して 、当該要配慮 個人情報を外国にある
者に提 供す る場合 であって、次 に掲げる全ての要件を
満たし てい ること について倫理 審査委員会の意見を聴
いた上 で、 試料・ 情報の提供を 行う機関の長の許可を

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(ⅱ)

適切 な同意 を受ける こと が困難な 場合であって
、 提供 しよう とする 研究に用いられ る情報が匿名
加工情報であるとき
(ⅲ) 提供 しよう とする研 究に 用いられ る情報が、個
人 関連 情報( 提供先 が当該個人関連 情報を個人情
報 とし て取得 するこ とが想定される 場合を除く。
)であるとき
② 提 供しようと する研究に用いられる 情報が個人関
連情報 (提供 先が当 該個人関連情報を 個人情報とし
て取得 するこ とが想 定される場合に限 る。)であっ
て、 次 の(ⅰ)から (ⅲ)ま での い ずれ かに 該当 し 又は 提供
先とな る研究 機関に おいて同意が得ら れていること
を当該 個人関 連情報 の提供を行う者が 確認し、倫理
審査委 員会の 意見を 聴いた上で、当該 個人関連情報
の提供を行う機関の長の許可を得ていること

(イ)

(ⅰ)
(ⅱ)

(略)
学 術研究 機関等 に該当 する 外国に ある者 に当該
個 人関 連情報 を提供 する場合であっ て、提供先が
学 術研 究目的 で取り 扱う必要があり 、研究対象者
の権利利益を不当に侵害するおそれがないこと

(ⅲ)

当 該 個 人 関 連 情 報 を提 供 す る こ と に 特 段 の 理 由
が ある 場合で あって 、提供先におい て研究対象者
等 の適 切な同 意を取 得することが困 難であること

適切 な同 意を 受 ける こと が 困難 な場 合で あ って 、(ア)
②(ⅰ)か ら (ⅲ)まで の規 定 中「 個 人関 連情 報」 と ある のを
、「 試料 ・情 報」 と読み 替えた 場合に (ア)に 該当し ない
とき に 、 (ア)②(ⅰ)から (ⅲ)ま で の いず れか に該 当 し、 9⑴
に掲げ る要件を 全て 満たし、9⑵の規定 による適切な