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資料2―1:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の一部を改正する件(案) (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30490.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第8回 1/26)《厚生労働省》
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件 を全て 満たし 、⑵ ①から③までに掲 げる措置を講ずる場合
に は、1 又は4 の規 定に基づきインフ ォームド・コンセント
の手続等の簡略化を行うことができる。
⑴ 研究 者等は 、次 に掲げる全ての要 件に該当する研究を実
施し ようと する場 合には、当該研究 の実施について研究機
関の 長の許 可を受 けた研究計画書に 定めるところにより、
1及 び4に 規定さ れているとおり手 続の一部を簡略化する
ことができる。
①~③ (略)
④ 社会的 に重要 性が高い研究と認 められるものであるこ
と (1 ⑹ア (イ)に 基づき 外国に ある者 へ試料 ・情報 を提供
する場合に限る。)
⑵ (略)
9 同意の撤回等
(略)
①・② (略)
③ 7の規定 によ るインフォームド ・コンセントの手続に
お ける、 研究が 実施又は継続され ることの全部又は一部
に対する拒否
④ (略)
第9 代諾者等から イン フォームド・コン セントを受ける場合の
手続等
1 代諾の要件等
⑴ 研究者等又 は既 存試料・情報の提 供のみを行う者が、第
8の 規定に よる手 続において代諾者 等からインフォームド
・コ ンセン トを受 ける場合には、次 に掲げる全ての要件を
満たさなければならない。
ア (略)
イ 研 究対象者が次に掲 げる (ア)から(ウ)までのいずれかの場
合に該当していること
(ア)~(ウ) (略)

全て 満たし 、⑵①から③ までに掲げる手続が認 められる場合
には 、1又 は4の規定に 基づきインフォームド ・コンセント
の手続等の簡略化を行うことができる。
⑴ 研究者 等又は既存試 料・情報の提供のみを 行う者は、次
に掲 げる要 件の全てに 該当する研究を実施し ようとする場
合に は、当 該研究の実 施について研究機関の 長の許可を受
けた 研究計 画書に定め るところにより、1及 び4に規定さ
れているとおり手続の一部を簡略化することができる。
①~③ (略)
④ 社会的 に重要性が 高い研究と認められる ものであるこ

(略)
10 同意の撤回等
(略)
①・② (略)
③ 8の規定によるイ ンフォームド・コンセ ントの手続に
おける 、研 究が実施 又は継続されることの 全部又は一部
に対する拒否
④ (略)
第9 代諾 者等からインフォ ームド・コンセントを 受ける場合の
手続等
1 代諾の要件等
⑴ 研 究者等又は既存試 料・情報の提供のみを 行う者が、第
8の 規定に よる手続に おいて代諾者等からイ ンフォームド
・コ ンセン トを受ける 場合には、次に掲げる 要件の全てを
満たさなければならない。
ア (略)
イ 研究対象者が次に掲げるいずれかに該当していること

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(ア)~(ウ)

(略)