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資料2―1:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の一部を改正する件(案) (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30490.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第8回 1/26)《厚生労働省》
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研究 者等及 び研究 機関の長は、死者 の尊厳及び遺族等の感
情 に鑑み 、死者 につ いて特定の個人を 識別することができる
試 料・情 報に関 して も、この指針の規 定のほか、個人情報保
護 法、条 例等の 規定 に準じて適切に取 り扱い、必要かつ適切
な措置を講ずるよう努めなければならない。
第10章
第19

その他
施行期日
この指針は、令和
第20・第21 (略)





日から施行する。

研究 者等及 び研究機関 の長は、死者の尊厳及 び遺族等の感
情に 鑑み、 死者について 特定の個人を識別する ことができる
試料 ・情報 に関しても、 生存する個人に関する 情報と同様に
、こ の指針 の規定のほか 、個人情報保護法、条 例等の規定に
準じ て適切 に取り扱い、 必要かつ適切な措置を 講ずるよう努
めなければならない。
第10章 その他
第19 施行期日
この指針は、令和4年4月1日から施行する。
第20・第21 (略)

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