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資料2―1:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の一部を改正する件(案) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30490.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第8回 1/26)《厚生労働省》
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既存試 料・情 報の提供のみを行 う者が所属する機関の
長 (以下 「所属 機関の長」という 。)は、既存試料・情
報 の提供 が適正 に行われることを 確保するために必要な
体 制及び 規程( 試料・情報の取扱 いに関する事項を含む
。)を整備すること
イ 既 存試料 ・情報 の提供 のみ を行う者 は、⑶ ア(ア)又はイ
(ア)① 、 ② (ⅰ)若 しく は (イ)に よ り既 存試 料・ 情 報の 提供 を行
う場合、その提供について所属機関の長に報告すること






既存 試料・ 情報の 提供の みを行 う者は 、⑶ ア(ア)又 はイ
(ア)① 若し くは (イ)① によ り 既存 試 料・ 情報 の提 供を 行う場
合、そ の提 供につい て既存試料・情報の提 供のみを行う
機関の長が把握できるようにすること
ウ 既存 試料・ 情報の 提供の みを行 う者は 、⑶ ア(イ)若 しく
は (ウ)又 はイ (ア)② 、 (イ)② 若 しく は (ウ)に より 既 存 試 料 ・情 報
を提供 しよ うとする ときは、倫理審査委員 会の意見を聴
いた上 で、 既存試料 ・情報の提供のみを行 う機関の長の
許可を得ていること
(新設)

既 存試料 ・情報 の提供 のみ を行う者 は、⑶ ア(イ)若しく
は (ウ)又 は イ (ア)② (ⅱ)、(ウ)若 し く は (エ)に よ り 既 存 試 料 ・ 情 報
を 提供し ようと するときは、倫理 審査委員会の意見を聴
いた上で、所属機関の長の許可を得ていること

既 存試料 ・情報 の提供 のみ を行う者 が⑶ア (イ)若 しくは
(ウ)又 は イ (ウ)若 しく は (エ)に よ り既 存試 料・ 情 報を 提供 する
場 合には 、所属 機関の長は、当該 既存試料・情報の提供
に 関する 情報を 研究対象者等に通 知し、又は研究対象者
等が容易に知り得る状態に置かれることを確保すること
⑸ ⑶の 手続に 基づ く既存試料・情報 の提供を受けて研究を
実施しようとする場合
(略)
ア (略)
イ 既存試 料・情 報の 提供を 受ける 場合( ⑶ア(ア)又はイ(ア)
① 若し くは (イ)に 該当す る場合 を除く 。)で あって 、次に
掲げるいずれかの要件を満たしていること
(ア) (略)
(イ) ⑶ ア (イ)若 し く は (ウ)又 は イ (ウ)若 し く は(エ)に 該 当 する こ
とによ り、 特定の 個人を識別す ることができる既存試
料・情 報の 提供を 受けて研究し ようとする場合には、
6①か ら③ まで及 び⑦から⑩ま での事項を研究対象者



- 15 -

既存試 料・情報の 提供のみを行う者が所 属する機関の
長は、 適正 に既存試 料・情報を提供するた めに必要な体
制及び 規程 (試料・ 情報の取扱いに関する 事項を含む。
)を整備すること



⑶の手 続に基づく既 存試料・情報の提供を 受けて研究を
実施しようとする場合
(略)
ア (略)
イ 既存試 料・情 報の提 供を 受ける場 合(⑶ ア(ア)又はイ (ア)
①若 し くは(イ)①に 該当す る場合 を除く 。)で あって 、次
に掲げるいずれかの要件を満たしていること
(ア) (略)
(イ) ⑶ ア(ウ)又 は イ (ウ)に 該 当す る こと によ り、 特 定の 個人
を識別 すること がで きる既存試料・情報 の提供を受け
て研究 しようと する 場合には、6①、② 及び⑥から⑨
までの 事項を研 究対 象者等が容易に知り 得る状態に置