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資料2―1:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の一部を改正する件(案) (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30490.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第8回 1/26)《厚生労働省》
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⑵・⑶ (略)
⑵・⑶ (略)
(略)
2 (略)
研究により得られた結果等の説明
第5章 研究により得られた結果等の説明
研究により得られた結果等の説明
第10 研究により得られた結果等の説明
研究により得られた結果等の説明に係る手続等
1 研究により得られた結果等の説明に係る手続等
⑴ 研究責任者 は、 実施しようとする 研究及び当該研究によ
⑴ 研 究責任者は、実施 しようとする研究及び 当該研究によ
り得 られる 結果等 の特性を踏まえ、 当該研究により得られ
り得 られる 結果等の特 性を踏まえ、当該研究 により得られ
る結 果等の 研究対 象者への説明方針 を定め、研究計画書に
る結 果等の 研究対象者 への説明方針を定め、 研究計画書に
記載 しなけ ればな らない。当該方針 を定める際には、次に
記載 しなけ ればならな い。当該方針を定める 際には、次に
掲げる全ての事項について考慮する必要がある。
掲げる事項について考慮する必要がある。
ア~ウ (略)
ア~ウ (略)
⑵~⑸ (略)
⑵~⑸ (略)
2 (略)
2 (略)
第6章 研究の信頼性確保
第6章 研究の信頼性確保
第11・第12 (略)
第11・第12 (略)
第13 研究に係る試料及び情報等の保管
第13 研究に係る試料及び情報等の保管
⑴ 研究 者等は、 研究 に用いられる情報 及び試料・情報に係る
⑴ 研究 者等は、研究に用 いられる情報及び当該 情報に係る資
資 料(試 料・情 報の 提供に関する記録 を含む。以下「情報等
料( 研究に 用いられる試 料・情報の提供に関す る記録を含む
」という。)を正確なものにしなければならない。
。以 下「情 報等」という 。)を正確なものにし なければなら
ない。
⑵~⑹ (略)
⑵~⑹ (略)
第14 (略)
第14 (略)
第7章 (略)
第7章 (略)
第8章 倫理審査委員会
第8章 倫理審査委員会
第16 倫理審査委員会の設置等
第16 倫理審査委員会の設置等
1 倫理審査委員会の設置の要件
1 倫理審査委員会の設置の要件
倫理審査委員 会の 設置者は、次に掲 げる全ての要件を満た
倫理 審査委員会の設置 者は、次に掲げる要件 の全てを満た
していなければならない。
していなければならない。
①~③ (略)
①~③ (略)
2 (略)
2 (略)
第17 倫理審査委員会の役割・責務等
第17 倫理審査委員会の役割・責務等

第5章
第10


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