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資料2―1:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の一部を改正する件(案) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30490.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第8回 1/26)《厚生労働省》
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(ⅰ)

学 術 研 究機 関 等 に 該当 する 研究 機 関が 当該 既存
の試 料及び要 配慮 個人情報 を学術研究目的で共同
研究 機関に提 供す る必要が ある場合(既存試料を
提供 する必要 があ る場合に あっては、当該既存試
料を 用いなけ れば 研究の実 施が困難である場合に
限る 。)であ って 、研究対 象者の権利利益を不当
に侵害するおそれがないこと
(ⅱ) 学 術 研 究機 関 等 に 該当 する 研究 機 関に 当該 既存
の試 料及び要 配慮 個人情報 を提供しようとする場
合( 既存試料 を提 供しよう とする場合にあっては
、当 該既存試 料を 用いなけ れば研究の実施が困難
であ る場合に 限る 。)であ って、当該研究機関が
学術 研究目的 で取 り扱う必 要があり、研究対象者
の権利利益を不当に侵害するおそれがないこと
(ⅲ) 当 該既 存の試 料及び 要配慮 個人情 報を提 供する
こと に特段の 理由 がある場 合であって、研究対象
者等 から適切 な同 意を受け ることが困難であるこ

② 当該 既存 の試料及び要配慮 個人情報を他の研究機
関へ提 供す ること について、 6①から⑥まで及び⑨
から⑪ まで の事項 を研究対象 者等に通知し、又は研
究対象者等が容易に知り得る状態に置いていること



③ (略)
ア以外の場合
研究に 用いら れる情報(要配慮 個人情報を除く。)の
提 供を行 うとき は、必ずしもイン フォームド・コンセン
ト を受け ること を要しないが、イ ンフォームド・コンセ
ン トを受 けない 場合には原則とし て適切な同意を受けな
け れ ば なら ない 。た だ し、 次 の(ア)か ら (エ)ま での いず れか
の 要件に 該当す るときは、当該手 続を行うことを要しな

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(新設)

(新設)

(新設)



当 該研究の 実施 並びに当該既存の試 料及び要配慮
個人情 報を他 の研究 機関へ提供するこ とについて、
6①か ら⑤ま で、⑧ 及び⑨の事項を研 究対象者等に
通知し 、又は 研究対 象者等が容易に知 り得る状態に
置いていること
③ (略)
イ ア以外の場合
研究に用いられる 情報(要配慮個人情報 を除く。)の
提供を 行う ときは、 必ずしもインフォーム ド・コンセン
トを受 ける ことを要 しないが、インフォー ムド・コンセ
ントを 受け ない場合 には原則として適切な 同意を受けな
けれ ば なら ない 。た だ し、 次の (ア)か ら (ウ)まで のい ずれか
に該当するときは、当該手続を行うことを要しない。