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資料2―1:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の一部を改正する件(案) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30490.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第8回 1/26)《厚生労働省》
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等が容 易に 知り得 る状態に置き 、かつ研究が実施又は
継続さ れる ことに ついて、原則 として、研究対象者等
が拒否できる機会を保障すること
(削る)



外国にある者へ試料・情報を提供する場合の取扱い
ア 外国に ある者(個 人情報保護法施行規 則第16条に定め
る 基準に 適合す る体制を整備して いる者を除く。以下ア
及 びイに おいて 同じ。)に対し、 試料・情報を提供する
場 合(当 該試料 ・情報の取扱いの 全部又は一部を外国に
あ る者に 委託す る場合を含む。) は、当該者に対し試料
・ 情報を 提供す ることについて、 あらかじめ、研究対象
者 等の適 切な同 意を受け、かつ、 イに掲げる全ての情報
を 当該研 究対象 者等に提供しなけ ればならない。ただし
、 次に掲げ る(ア)から(ウ)までのいず れかの場合に該当する
ときは、この限りでない。
(ア)

提供 する 試 料・ 情報 の 全て が次 に掲 げ る① 又は ②の
いずれかの場合に該当するとき
① 当該 試料 ・情報(②に該当 する研究に用いられる
情報を 除く 。)の 全てが次に 掲げるいずれかの要件
に該当 し、 当該試 料・情報の 提供について、当該試
料・情報の提供を行う機関の長に報告すること
(ⅰ)

適切 な同 意を受 けるこ とが困 難な場合であって
、提 供しよう とす る試料が 特定の個人を識別する
こと ができな い状 態にあり 、提供先となる研究機
関に おいて当 該試 料を用い ることにより個人情報
が取得されることがないこと

- 16 -

き、か つ研究が 実施 又は継続されること について、原
則とし て、研究 対象 者等が拒否できる機 会を保障する
こと
(ウ) ⑶ ア(イ)又 は イ (イ)② に 該当 す るこ とに より 、 既存 試料
・情報 の提供を 受け て研究しようとする 場合には、9
⑴に掲 げる要件 を全 て満たし、9⑵の規 定による適切
な措置を講ずること
⑹ 外国にある者へ試料・情報を提供する場合の取扱い
ア 外国( 個人情報保 護委員会が個人情報保 護法施行規則
第15条第 1項各号の いずれにも該当する外 国として定め
るもの を除 く。以下 同じ。)にある者(個 人情報保護法
施行規 則第 16条に定 める基準に適合する体 制を整備して
いる者 を除 く。以下 ア及びイにおいて同じ 。)に対し、
試料・ 情報 を提供す る場合(当該試料・情 報の取扱いの
全部又 は一 部を外国 にある者に委託する場 合を含む。)
は、当 該者 に対し試 料・情報を提供するこ とについて、
研究対 象者 等の適切 な同意を受けなければ ならない。た
だし、 次に 掲げるい ずれかに該当するとき は、この限り
でない。
(ア) 提 供 する 試料 ・情 報 の全 て が次 の① 又は ② に該 当す
ること
① 当該試料・情 報(②に該当する研究 に用いられる
情報 を 除く 。 )の 全て が次 の (ⅰ)か ら(ⅲ)ま で のい ずれ
かに該 当し、 当該試 料・情報の提供に ついて、当該
試料・ 情報の 提供を 行う機関の長が把 握できるよう
にしていること
(ⅰ) 適切 な同意 を受ける こと が困難な 場合であって
、 提供 しよう とする 試料が特定の個 人を識別する
こ とが できな い状態 にあり、提供先 において当該
試 料を 用いる ことに より個人情報が 取得されるこ
とがないとき