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(溶込)新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」の改正について(周知)(1/6付 事務連絡)《厚生労働省》
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 遺体への接触について
感染予防策を実施する期間を満了する前に亡くなられた遺体に、臨終後の対応、エンゼルケ
ア(死後処置)※1で触れる場合は、新型コロナウイルス感染者に接する場合に準じた対応※
2が必要です。
※1 清拭、整容とともに、鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により体液等の漏出予防を行うこと等
※2 サージカルマスク、手袋、使い捨ての長袖ガウン、眼の防護具(フェイスシールド又はゴーグル)を着用

また、感染予防策を実施する期間を満了する前に亡くなられた遺体に、納棺で棺に入れる際
に触れる場合は、サージカルマスク、手袋、使い捨ての長袖ガウン(又は使い捨てエプロン)
を着用することが推奨されます。
上記の場合、上記以外の場合ともに、遺体に触れた後は、手洗い等の手指衛生を実施してく
ださい。
なお、感染予防策を実施する期間を満了した後に亡くなられた場合の遺体は、通常の遺体
と同様に取り扱うことができ、遺体への特別な感染対策は不要です。

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