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(溶込)新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」の改正について(周知)(1/6付 事務連絡)《厚生労働省》
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れますが、その方の検査の状況を踏まえつつ、感染対策を徹底することが可能であれば対面での対
応も検討することができます。
濃厚接触者が葬儀、火葬等へ参列される場合、その方の検査の状況を踏まえつつ、特に基本的な
感染対策(体調不良時のオンライン等の活用、三つの密(密閉・密集・密接)の回避、人と人との
距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等)を徹底してください。

問 12 高齢者施設内で療養していた方が新型コロナウイルス感染症により亡くなった場合、エン
ゼルケア(死後処置)は誰が行うことが考えられますか。
高齢者施設内で療養していた方が新型コロナウイルス感染症により亡くなられた場合は、地域の
実情等に応じてエンゼルケア(死後処置)を行っていただくことになりますが、当該施設の看護職
員や当該施設に応援で派遣されている協力医療機関等の看護職員などがエンゼルケア(死後処置)
を行うことが考えられます。

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