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(溶込)新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」の改正について(周知)(1/6付 事務連絡)《厚生労働省》
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2-1. 臨終後の対応(死亡確認後の遺族等の方への対応)
◆対応のポイント
○ 遺族等の方は悲しみと不安を抱えておられますので、お気持ちに寄り添いながら対応を行
ってください。病室でひと時のお別れの時間を設けることも考えられます。
○ 遺体からの感染リスクへの対応:
・感染予防策を実施する期間を満了する前に亡くなられた遺体に臨終後の対応で触れる場合
は、新型コロナウイルス感染者に接する場合に準じた対応※が必要です。
※ サージカルマスク、手袋、使い捨ての長袖ガウン、眼の防護具(フェイスシールド又はゴーグル)を着用

・感染予防策を実施する期間を満了した後に亡くなられた場合の遺体は、通常の遺体と同様
に取り扱うことができ、遺体への特別な感染対策は不要です。
○ 人からの感染リスクへの対応:
・体調不良時のオンライン等の活用、三つの密(密閉・密集・密接)の回避、人と人との距
離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等の基本的な感染対策
を徹底してください。

◆遺族等の方へ
・適切に感染対策を行い、安全に臨終後の対応が行えるように、医療従事者等の指示に従ってく
ださい。
・遺体に触れた後は、自身の顔などを触れる前に適切に手洗い等の手指衛生を実施するようにし
てください。手指以外に遺体に触れた部位も洗浄や消毒をしてください。

◆医療従事者等の方へ
・遺族等の方や遺体等を取り扱う事業者の方に対して、次の説明をします。
 遺体からの感染を避けるためには、接触感染に注意する必要があること
 接触感染に対しては、手指衛生の徹底等、一般的な感染対策を行うことで十分に感染のコ
ントロールが可能であること
 (遺族等の方に対して)葬儀等の際は、思わぬリスクを避けるため、遺体等を取り扱う事
業者の指示に従うこと
 24 時間以内の火葬が可能であるが義務ではないこと
・遺体等を取り扱う事業者の方に対して、新型コロナウイルス感染症の方又は新型コロナウイ
ルス感染症が疑われる方の遺体である旨を説明します。仮に、遺体搬送後に当該患者が新型
コロナウイルス感染症患者であると確定した場合には、速やかに遺族等の方及び遺体等を取
り扱う事業者の方に伝達をお願いします。また、新型コロナウイルス感染症が疑われていた
患者の遺体搬送後に、新型コロナウイルス感染症ではないと確定した場合にも、速やかに伝
達をお願いします。
・各関係者が適切な感染対策を講ずるため、遺体等の取扱いに関する情報が必要となりますの
で、感染予防策を実施する期間を満了する前に亡くなられ、特別な感染対策が必要な遺体で
あるか、体液等の漏出予防、納体袋使用など、別添の「新型コロナウイルス感染症に関する
情報共有シート」の活用をお願いします。

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