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(溶込)新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」の改正について(周知)(1/6付 事務連絡)《厚生労働省》
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2-6. 火葬
◆対応のポイント
○ 新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の火葬について、遺族等の方の意向を踏ま
え、適切に感染対策を講じて、火葬を執り行うようお願いします。


「適切に感染対策」は、本ガイドラインに記載している、遺体に適切な感染対策(清拭及び鼻、肛門等への詰
め物や紙おむつの使用等により体液等の漏出予防を行うこと等)を講ずること、納棺時に棺表面を清拭・消毒す
ること、基本的な感染対策(体調不良時のオンライン等の活用、三つの密(密閉・密集・密接)の回避、人と人
との距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等)を徹底すること等を指します。

○ 濃厚接触者が葬儀、火葬等へ参列される場合、その方の検査の状況を踏まえつつ、特に基本的
な感染対策(体調不良時のオンライン等の活用、三つの密(密閉・密集・密接)の回避、人と
人との距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等)を徹底してく
ださい。
○ 遺体からの感染リスクへの対応:
・感染予防策を実施する期間を満了する前に亡くなられた遺体に適切な感染対策(清拭及び
鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により体液等の漏出予防を行うこと等)を講ず
ることにより、遺体からの接触感染のリスクは極めて低くなり、通常の遺体と同様に取り
扱うことができます。
・納棺時に棺表面を清拭・消毒した後は、適切な手指衛生の下で、通常の棺と同様に取り扱うことが
できます。
・遺品を清拭・消毒した後は、通常の遺品と同様に取り扱うことができます。
・感染予防策を実施する期間を満了した後に亡くなられた場合の遺体は、通常の遺体と同様に取り扱
うことができ、遺体への特別な感染対策は不要です。
○ 火葬時における遺族等の参列:
・体調不良時のオンライン等の活用、三つの密(密閉・密集・密接)の回避、人と人との距離
の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等の基本的な感染対策を
徹底してください。
・遺体に火葬前に触れた後は、手洗い等の手指衛生を実施してください。
○ 従業員や遺族等が手指衛生を実施しやすいように、擦式消毒薬や手洗い場を利用しやすいと
ころに設置してください。
○ 適切な感染対策が実施されている場合は、新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方
の遺体とそれ以外の遺体で火葬時間帯を分ける必要はなく、遺族等の動線分離も必要ありま
せん。
※ 「適切な感染対策」は、本ガイドラインに記載している、遺体に適切な感染対策(清拭及び鼻、肛門等への詰
め物や紙おむつの使用等により体液等の漏出予防を行うこと等)を講ずること、納棺時に棺表面を清拭・消毒す
ること、基本的な感染対策(体調不良時のオンライン等の活用、三つの密(密閉・密集・密接)の回避、人と人
との距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等)を徹底すること等を指します。

◆遺族等の方へ
・適切に感染対策を行い、安全に火葬が執り行えるように、火葬場従事者の指示に従ってくださ
い。
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