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(溶込)新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」の改正について(周知)(1/6付 事務連絡)《厚生労働省》
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はじめに
新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の遺族等は、大切な人を失った辛さに加えて、
その最期の場面を通常のかたちで迎えることができないという悲しみを抱くケースがあります。他
方、医療従事者の方、遺体等を取り扱う事業者の方、火葬場従事者の方等の関係者の方は、献身的
に業務に従事されながらも、感染対策等について多くの不安を抱えています。人間の最期の場面に
尊厳を持って携わりながら、関係者の方の安全・安心に対して最大限に配慮し、これらの両立を図
ることは、極めて重要な課題です。
こうした考え方をもとに、遺族等のご意思をできる限り尊重しつつ、適切な感染対策を講ずるこ
とができるよう、関係団体、専門家等の協力を得て、科学的根拠に基づき本ガイドラインを作成い
たしました。このガイドラインを活用いただき、遺族等のお気持ちに応えると同時に関係者の方の
安全・安心にも配慮し、その社会的に重要な業務を継続的に実施していただくようお願いいたしま
す。
本ガイドラインは、新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の遺
族等をはじめ、医療従事者の方、遺体等を取り扱う事業者の方、火葬場従事者の方等の関係者が臨
終後の対応、今後の社会状況の変化や遺族等の意向を踏まえた葬儀、火葬等を執り行うに際して参
照することを主に想定しています。現時点で考えられている遺体からの感染リスクと対策の目安を
まとめていますので、状況に応じた感染対策の実現のための参考としてください。なお、新型コロ
ナウイルス感染症に関する知見は、日々蓄積されています。これに伴い、今後、本ガイドラインの
内容も更新する可能性があることをご承知おきください。

令和5年1月改正にあたって
国内でワクチン接種が進み、治療の選択肢が出てきたこと等から、新型コロナウイルス感染症の
対策は変化してきています。政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」
(令和3年
11 月 19 日(令和4年9月8日変更)新型コロナウイルス感染症対策本部決定)では、
「社会経済活
動をできる限り維持しながら、効果が高いと見込まれる対策を機動的・重点的に取り組むこと」と
しており、また、新型コロナウイルス感染症に関する状況の変化を勘案して当該感染症の「感染症
法の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」
(平成 10 年法律第 114 号)上の位置付けの
在り方を検討しているところであり、今般、本ガイドラインを改正することとしました。
葬儀や火葬では、屋内で高齢者や基礎疾患のある者と接することがあるため、平時からのワクチ
ン接種に加え、基本的な感染対策として、体調不良時のオンライン等の活用、三つの密(密閉・密
集・密接)の回避、人と人との距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換
気等が重要になります。本ガイドラインを活用いただき、適切な感染対策を講じて、遺族等のご意
思をできる限り尊重するようお願いいたします。各事業者におかれては、本ガイドラインに沿った
対応を行う準備を行い、できる限り早急に対応するようお願いいたします(準備を行っている期間
の場合は、遺族等や医療機関等にその旨を説明してください)。
なお、これらの感染対策は、感染力や重篤性が異なる新たな変異株の出現などにより変更され得
るものであり、変更があった場合には改めて周知いたします。

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