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(溶込)新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」の改正について(周知)(1/6付 事務連絡)《厚生労働省》
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・遺体に火葬前に触れた後は、自身の顔などを触れる前に適切に手洗い等の手指衛生を実施する
ようにしてください。手指以外に遺体に触れた部位も洗浄や消毒をしてください。

◆遺体等を取り扱う事業者の方へ
・火葬場従事者とも連携し、基本的な感染対策(体調不良時のオンライン等の活用、三つの密(密
閉・密集・密接)の回避、人と人との距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手
指衛生、換気等)を行います。

◆火葬場従事者の方へ
・火葬に当たり、遺族等の方に次の説明をします。
 体調不良時のオンライン等の活用、三つの密(密閉・密集・密接)の回避、人と人との距
離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等の基本的な感染対策
の徹底が求められること
 会場のスペースによっては、人数に制限を設けること
 施設内では、係員の指示に従うこと
・適切な感染対策が実施されている場合は、新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の
遺体とそれ以外の遺体で火葬時間帯を分ける必要はなく、遺族等の方の動線分離も必要あり
ません。
・燃焼室下部等に明らかに火葬前の遺体の体液等が付着している場合には、適切な消毒を行いま
す。
・納体袋の破損等により、火葬作業中に体液等が作業者の顔に飛散するおそれのある特殊なケー
スでは、火葬作業者はサージカルマスク、手袋、使い捨ての長袖ガウン、目の防護具(フェイ
スシールド又はゴーグル)を着用することが推奨されます。

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