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(溶込)新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」の改正について(周知)(1/6付 事務連絡)《厚生労働省》
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問 4 新型コロナウイルスの感染対策が求められている状況で、葬儀、火葬等を執り行う際に注
意すべき点は何でしょうか。
新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の葬儀、火葬等に限らず、通常の葬儀、火葬等
においても、遺族等の方、宗教者、会葬者、遺体等を取り扱う事業者が会することによって起こり
得る接触感染、飛沫感染、エアロゾル感染が想定されます。これらは、感染対策でコントロールが
可能であり、
『葬儀業「新型コロナウイルス感染拡大防止ガイドライン」
』等を参考にしながら対策
を講じます。

問 5 新型コロナウイルス感染症により亡くなった方を土葬することはできますか。
新型コロナウイルス感染症においては、感染症法第 30 条 2 項に基づき、新型コロナウイルスの病
原体に汚染され、又は汚染された疑いがある死体は火葬を原則とすることとされていますが、都道府
県知事の許可がある場合は土葬を行うことができます。
WHO のガイダンスによると、感染症により亡くなられた方を火葬しなくてはならないというこ
とではなく、火葬するか否かに関しては、文化等の要因によるものとされています。

問 6 遺体からの感染リスクが低いという根拠は何ですか。
新型コロナウイルス感染症は、感染者の咳やくしゃみ、つば等による飛沫感染や接触感染で感染
すると一般的には考えられています。咳やくしゃみをしない遺体からの飛沫感染やエアロゾル感染
は確認されておらず、接触感染対策を講じることでコントロールが可能です。WHO のガイダンス
においても、遺体の曝露から感染するという根拠は現時点(令和 2 年 9 月 4 日版)では低いとされ
ています。遺体に適切な感染対策(清拭及び鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により体液
等の漏出予防を行うこと等)を講ずることにより、遺体からの感染リスクは極めて低くなり、通常
の遺体と同様に取り扱うことができます。
(参考)厚生労働省:新型コロナウイルスに関する Q&A(一般の方向け)
2 新型コロナウイルスについて
問2「新型コロナウイルス感染症にはどのように感染しますか。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

問 7 遺体を動かしたときに、咳やくしゃみのように、肺の拡張・収縮により飛沫が発生します
か。また、飛沫感染の原因となり得ますか。
死後硬直で肺の拡張や収縮は起きないため、遺体を動かしても飛沫の発生はないと考えられます。
遺体を動かした際に体液が漏出する可能性はあり、それが飛沫となって飛び散る可能性はゼロで
はないものの、遺体からの飛沫感染やエアロゾル感染は確認されていません。遺体に適切な感染対
策(清拭及び鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により体液等の漏出予防を行うこと等)を
講ずることにより、遺体からの感染リスクは極めて低くなり、通常の遺体と同様に取り扱うことが
できます。

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