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(溶込)新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」の改正について(周知)(1/6付 事務連絡)《厚生労働省》
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2-7. 拾骨
◆対応のポイント
○ 新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の拾骨について、遺族等の方の意向を踏
まえ、適切に感染対策を講じて、拾骨を執り行うようお願いします。
※ 「適切に感染対策」は、本ガイドラインに記載している、基本的な感染対策(体調不良時のオンライン等
の活用、三つの密(密閉・密集・密接)の回避、人と人との距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗
い等の手指衛生、換気等)を徹底すること等を指します。

○ 濃厚接触者が葬儀、火葬等へ参列される場合、その方の検査の状況を踏まえつつ、特に基
本的な感染対策(体調不良時のオンライン等の活用、三つの密(密閉・密集・密接)の回
避、人と人との距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等)
を徹底してください。
○ 遺族等の拾骨への参列:
・体調不良時のオンライン等の活用、三つの密(密閉・密集・密接)の回避、人と人との距
離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等の基本的な感染対策
を徹底してください。
○ 従業員や遺族等が手指衛生を実施しやすいように、擦式消毒薬や手洗い場を利用しやすい
ところに設置してください。
○ 遺骨から感染することはなく、拾骨時の遺骨に対する感染対策は必要ありません。

◆遺族等の方へ
・感染対策について共通の理解のもと拾骨が執り行えるように、会葬者は火葬場従事者の指示に
従ってください。

◆火葬場従事者の方へ
・火葬後は、通常どおりの拾骨に関する業務を行います。

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