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(新旧)新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」の改正について(周知)(1/6付 事務連絡)《厚生労働省》
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令和 5 年 1 月 6 日(金)




●別添 3
納体袋への収容方法
○ 遺体に適切な感染対策(清拭及び鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使
用等により体液等の漏出予防を行うこと等)を講ずる場合は、通常の遺体
と同様に取り扱うことができ、納体袋に収容する必要はなくなります。
○ ただし、遺体の状況により納体袋の使用をお願いいたします。損傷が激
しい遺体、解剖後の遺体等、体液漏出のリスクが非常に高いと想定される
場合は、納体袋をご使用ください。
○ 納体袋は液体が浸透しない(非透過性)素材の袋を使用してください。
【使用する納体袋について】
・アウターとインターが分かれている納体袋を使用する場合、アウターを開
けてお顔が見えるようにインナーは透明のものを使用してください。
・アウターとインナーが分かれていない納体袋を使用する場合、少なくとも
お顔の部分が透明な納体袋を使用してください。
【個人防護具の着用について】
・納体袋に遺体を収容する方は、サージカルマスク、手袋、使い捨ての長袖
ガウン、目の防護具(フェイスシールド又はゴーグル)を着用してくださ
い。
【収容手順の例】
※ アウターとインナーが一体となった納体袋でも、同様の消毒手順や手
指衛生を実施します。

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