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(新旧)新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」の改正について(周知)(1/6付 事務連絡)《厚生労働省》
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令和 5 年 1 月 6 日(金)




保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等)を行い
ます。
◆火葬場従事者の方へ

◆火葬場従事者の方へ

・火葬に当たり、遺族等の方に次の説明をします。

・火葬に当たり、遺族等の方に次の説明をします。

✓ 体調不良時のオンライン等の活用、三つの密(密閉・密集・密接)の

✓ 必要に応じ体温を測定し、体調不良の方は会葬を控えること

回避、人と人との距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等
の手指衛生、換気等の基本的な感染対策の徹底が求められること
(削除)

✓ マスクを着用し、人との距離(可能な限り 2m)を意識すること等の

✓ 会場のスペースによっては、人数に制限を設けること

一般的な感染対策が求められること
✓ 会場のスペースによっては、人数に制限を設けること

(削除)

✓ 非透過性納体袋を開封しないこと

施設内では、係員の指示に従うこと

✓ 施設内では、係員の指示に従うこと

・適切な感染対策が実施されている場合は、新型コロナウイルス感染症に
より亡くなられた方の遺体とそれ以外の遺体で火葬時間帯を分ける必

・感染拡大防止の観点から、火葬場等を使用している他の会葬者と動線が
重ならないようにする工夫が推奨されます。

要はなく、遺族等の方の動線分離も必要ありません。
(削除)

・100℃を超える温度にさらされたウイルスは失活すること、その温度に達
するまでは注意が必要であることについて、理解しておくようにしま
す。

(削除)

・火葬中、点検口を通した確認作業やデレッキ操作は、できる限り控えて
ください。ある程度火葬が進行してから行う作業は問題ありません。

・燃焼室下部等に明らかに火葬前の遺体の体液等が付着している場合に
は、適切な消毒を行います。

・燃焼室下部等に明らかに火葬前の遺体の体液等が付着している場合に
は、適切な消毒を行います。

・納体袋の破損等により、火葬作業中に体液等が作業者の顔に飛散するお
それのある特殊なケースでは、火葬作業者はサージカルマスク、手袋、
使い捨ての長袖ガウン、目の防護具(フェイスシールド又はゴーグル)
を着用することが推奨されます。
(削除)

(参考)厚生労働省:一類感染症により死亡した患者の御遺体の火葬の取扱いにつ
いて(平成 27 年 9 月 24 日通知)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500Shokuhinanzenbu/0000130189.pdf

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