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(新旧)新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」の改正について(周知)(1/6付 事務連絡)《厚生労働省》
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令和 5 年 1 月 6 日(金)



https://www.mhlw.go.jp/content/000622132.pdf

・万一、遺体の体液等で汚染された場合等、消毒を行う必要が生じた場合
には、消毒に用いる薬品は、0.05~0.5%(500~5,000ppm)次亜塩素酸
ナトリウムで清拭*、又は 30 分間浸漬、アルコール(消毒用エタノー
ル、70v/v%イソプロパノール)で清拭、又は 30 分間浸漬とし、消毒法
は、消毒薬を十分に浸した布又はペーパータオル等で当該箇所を満遍
なく拭く方法が望まれます。消毒薬の噴霧は不完全な消毒やウイルス
の舞い上がりを招く可能性があり、推奨しません。また、可燃性のある
消毒薬を使用する場合については火気のある場所で行わないようにし
てください。
*血液や体液等による明らかな汚染に対しては 0.5%(5,000ppm)
、また明らか
な汚染がない場合には 0.05%(500ppm)を用います。なお、血液等の汚染に対
しては、ジクロルイソシアヌール酸ナトリウム顆粒も有効です。

・手指衛生は、感染防止策の基本であり、遺体に接触、あるいは消毒措置を
講じた際等には、手袋を外した後に流水・石けんによる手洗い(明らかな
目に見える汚れがなければ擦式アルコール手指消毒薬も使用可)を実施す
る等、手指衛生を徹底してください。

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