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(新旧)新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」の改正について(周知)(1/6付 事務連絡)《厚生労働省》
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令和 5 年 1 月 6 日(金)




◆医療従事者等の方へ

◆医療従事者の方へ

・遺族等の方や遺体等を取り扱う事業者の方に対して、次の説明をします。

・遺族等の方に対して、次の説明をします。

遺体からの感染を避けるためには、接触感染に注意する必要がある

遺体からの感染を避けるためには、接触感染に注意する必要がある

こと

こと

接触感染に対しては、手指衛生の徹底等、一般的な感染対策を行う

接触感染に対しては、手指衛生の徹底等、一般的な感染対策を行う

ことで十分に感染のコントロールが可能であること

ことで十分に感染のコントロールが可能であること

(遺族等の方に対して)葬儀等の際は、思わぬリスクを避けるため、

思わぬリスクを避けるため、遺体等を取り扱う事業者の指示に従う

遺体等を取り扱う事業者の指示に従うこと

こと

24 時間以内の火葬が可能であるが義務ではないこと

24 時間以内の火葬が可能であるが義務ではないこと

・遺体等を取り扱う事業者の方に対して、新型コロナウイルス感染症の方

・遺体等を取り扱う事業者の方に対して、新型コロナウイルス感染症の方

又は新型コロナウイルス感染症が疑われる方の遺体である旨を説明し

又は新型コロナウイルス感染症が疑われる方の遺体である旨を説明し

ます。仮に、遺体搬送後に当該患者が新型コロナウイルス感染症患者

ます。仮に、遺体搬送後に当該患者が新型コロナウイルス感染症患者

であると確定した場合には、速やかに遺族等の方及び遺体等を取り扱

であると確定した場合には、速やかに遺族等の方及び遺体等を取り扱

う事業者の方に伝達をお願いします。また、新型コロナウイルス感染

う事業者の方に伝達をお願いします。また、新型コロナウイルス感染

症が疑われていた患者の遺体搬送後に、新型コロナウイルス感染症で

症が疑われていた患者の遺体搬送後に、新型コロナウイルス感染症で

はないと確定した場合にも、速やかに伝達をお願いします。

はないと確定した場合にも、速やかに伝達をお願いします。

・各関係者が適切な感染対策を講ずるため、遺体等の取扱いに関する情報
が必要となりますので、感染予防策を実施する期間を満了する前に亡
くなられ、特別な感染対策が必要な遺体であるか、体液等の漏出予防、
納体袋使用など、別添の「新型コロナウイルス感染症に関する情報共
有シート」の活用をお願いします。
(削除)

※「新型コロナウイルス感染症が疑われる」とは、明らかな臨床的所見に基づき、PCR 検
査を実施中である方等をさします。新型コロナウイルス感染症の可能性については、
混乱を避けるため、一定の根拠に基づき、遺体等を取り扱う事業者の方へ伝達すると
ともに、死亡診断書にも記載をお願いします。

(削除)

(参考)国立感染症研究所:新型コロナウイルス感染症に対する感染管理 環境整備
https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/co
rona-virus/2019-ncov/2484-idsc/9310-2019-ncov-01.html

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