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参考資料1 意見のとりまとめ(案) (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29978.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会(第21回 12/23)《厚生労働省》
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(2) 医師少数スポット
① 見直しの方向性
○ 医師少数スポットの設定地域の考え方を明確化するとともに、医
師少数スポットの設定理由を医師確保計画に明記する。


具体的な内容
○ 医師少数スポットは、原則として市区町村単位で設定し、へき地
や離島等においては、必要に応じて市区町村よりも小さい地区単位
の設定も可能とし、医師少数スポットの設定の理由を医師確保計画
に明記することにする。
○ 医師確保計画を策定する際は、これまで設定していた医師少数ス
ポットについて、医師確保の状況等を踏まえ、設定箇所の見直しを
行う。
○ 都道府県の医師少数スポットに対する施策による効果を把握でき
ていないため、現時点では医師少数スポットに係る一定の基準の設
定は困難であるが、 今年度から厚生労働省において、医師少数スポ
ット等の医師確保の実態について把握することとしており、今後そ
の結果を分析することにより当該基準について検討する。

(3) 目標医師数
① 見直しの方向性
○ 特に医師少数区域以外の区域における目標医師数の設定における
考え方を示す。
○ 国が新たに「計画終了時に計画開始時の医師偏在指標を維持する
ための医師数」を都道府県に提示する。


具体的な内容
○ 医師少数都道府県の目標医師数は、現ガイドラインに引き続き、
計画期間終了時の医師偏在指標が、計画期間開始時の全都道府県の
医師偏在指標の下位1/3に相当する医師偏在指標に達するために必
要な医師数とする。
○ 医師少数都道府県以外は、現ガイドラインに引き続き、目標医師
数を既に達成しているものとして取り扱うが、下記に記載する自県
の二次医療圏の設定上限数の合計が、都道府県の計画開始時の医師
数を上回る場合は、都道府県の計画開始時の医師数を上回らない範
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