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参考資料1 意見のとりまとめ(案) (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29978.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会(第21回 12/23)《厚生労働省》
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応力強化、これまで訪問診療を担ってこなかった医療機関や新た
に開業する医療機関の訪問診療への参入促進等
・ 訪問看護における、退院に向けた医療機関との共同指導、医
療ニーズの高い利用者への対応、24 時間体制、ターミナルケア
等の機能や役割に着目した整備、事業所間の連携、事業者規模の
拡大、ICT の活用等による機能強化・業務効率化等
(「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」及び「在宅医療に必要
な連携を担う拠点」)
○ 「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」及び「在宅医療に必
要な連携を担う拠点」の目標や求められる事項については、医療機関や
当該拠点がそれぞれ担うべき機能や役割を整理する。
○ 「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」及び「在宅医療に必
要な連携を担う拠点」を医療計画に位置付けることとする。

医療資源の整備状況が地域によって大きく異なることを勘案し、
「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」以外の診療所及び
病院についても、地域の実情に応じて、引き続き、地域における在
宅医療に必要な役割を担うこととする。
(圏域の設定)

圏域を設定するに当たって、在宅医療の場合、医療資源の整備状
況や介護との連携のあり方が地域によって大きく異なることを勘案
し、従来の二次医療圏にこだわらず、できる限り急変時の対応体制
(重症例を除く。)や医療と介護の連携体制の構築が図られるよ
う、「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」及び「在宅医
療に必要な連携を担う拠点」の配置状況並びに地域包括ケアシステ
ムの状況も踏まえ、市区町村や保健所圏域等の単位毎の医療及び介
護資源等の実情に応じて弾力的に設定することとする。

「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」及び「在宅医療
に必要な連携を担う拠点」を圏域内に少なくとも1つは設定するこ
ととする。
(在宅医療・介護連携)


「在宅医療に必要な連携を担う拠点」と「在宅医療・介護連携推
進事業」が、同一の実施主体となりうることも含め、両者の関係に
ついて明確にし、連携を進める。

「在宅医療に必要な連携を担う拠点」の整備状況や「在宅医療・
介護連携推進事業」との連携について、実態把握と進捗確認を行
う。
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