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参考資料1 意見のとりまとめ(案) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29978.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会(第21回 12/23)《厚生労働省》
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る事項を追記することとし、都道府県は令和元年度までに PDCA サイク
ルに基づく実効的な医師確保対策を進めるための「医師確保計画」を策
定し、その他の取組とも連携しながら医師偏在対策を行っている。
第8次医療計画における医師確保計画の策定に当たり、三次医療圏及
び二次医療圏ごとの医師の多寡を統一的・客観的に比較・評価するため
の医師偏在指標等について、「Ⅳ 医師確保計画策定ガイドラインに関
する事項」の内容に基づき見直しを行う。
なお、2024 年4月に医師の時間外・休日労働の上限規制が施行され、
その後も、医療機関において、労働時間の短縮に向けた取り組みが進め
られる。その際、医師の労働時間短縮と地域医療提供体制を両立させる
ことが重要であることから、個別の医療機関における医師の働き方改革
に関する取組を推進するだけでなく、地域医療構想に関する取組や医師
確保の取組とを連動させ、推進する。
(2)医師以外の医療従事者の確保について
① 歯科医師の確保について
地域包括ケアシステムの中で歯科医療提供体制を確保するには、病
院と地域の歯科診療所等の連携体制を構築することが重要である。
地域の歯科医療提供体制の状況や、歯科専門職の配置状況の把握を
行った上で、医科歯科連携における歯科の果たす役割を認識し、病院
の規模や種類に応じて地域の歯科専門職を病院において活用すること
や、病院と歯科診療所等の連携を推進することなど、地域の実情を踏
まえた取組を推進する。
また、歯科専門職確保のための地域医療介護総合確保基金の積極的
な活用を行う。
② 薬剤師の確保について
薬剤師の資質向上の観点に加え、薬剤師確保の観点から、病院薬剤
師及び薬局薬剤師それぞれの役割を明確にし、薬剤師の就労状況の把
握及び地域の実情に応じた薬剤師の確保策を講じること、地域医療介
護総合確保基金(修学資金貸与、病院への薬剤師派遣)の積極的な活
用、都道府県の薬務主管課と医療政策主管課が連携して取り組むこと
等が必要である。
また、取組の検討及び実施に当たっては、都道府県、都道府県薬剤
師会・病院薬剤師会、関係団体等が連携する。

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