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資 料3-3 令和4年度第3回安全技術調査会の審議結果について (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29732.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会運営委員会(令和4年度第3回 12/14)《厚生労働省》
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HEV-NATスクリーニング導入後のHEV遡及調査
(2020年8月5日~)
HEV-NAT導入時の
遡及調査の考え方

過去6カ月
3回前献血

2回前献血

前回献血

(保管検体等の)HEV-NAT陽性の
場合のみ受血者の調査実施

陽転後6カ月製造制限

スクリーニング
NAT陽転

【遡及調査の概要】
1. HEV-NAT陽転の過去6カ月を遡及調査対象とし、保管検体で個別HEV-NAT陰性が確認されるまでNATを
実施する、またはスクリーニングHEV-NAT検査済みであればその結果を参照する。
2. 個別HEV-NAT陽性の血液の受血者について、感染状況を調査する。
3. 遡及調査対象となり出庫保留とした同時製造品のFFPや原料血漿は、HEV-NATが陽性の場合は調査に利用
し、陰性の場合は原料血漿として送付する。対象製剤が供給済みの場合は医療機関に使用状況を確認し、未
使用であれば回収する。
2021年2月4日以降は、過去6カ月以内の血液がすべてHEVNAT済みであるため、対象献血血液がNAT
陰性であれば、遡及調査期間内の製剤に対してのアクション(出庫停止や受血者の調査)は発生しない。29

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