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資料1 CSTI第三次報告を踏まえた ART 指針の見直し の検討 について(案) (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29015.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第3回 11/7)《厚生労働省》《文部科学省》
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見直しの具体的な検討 【指針の名称(2/2) 】
<参考:両指針の規定>
現ART指針

現ゲノム編集指針

※赤字は見直し案

第1 目的
この指針は、生殖補助医療の向上並びに遺伝性又は先天性疾患の
病態の解明及び治療の方法の開発に資する研究の重要性を踏まえつ
つ、これら生殖補助医療の向上に資する基礎的研究のうち、ヒト受精
目 胚の作成を行うもの(遺伝情報改変技術等を用いるものを含む。)(第
的 4章の第1の1の⑴の①並びに及び③並びに⑵、3の⑴の④並びに⑵
の③並びに4の⑸の①のイの(ⅵ)及び(ⅶ)を除き、以下「研究」とい
う。)について、ヒト受精胚の尊重、遺伝情報への影響その他の倫理的
な観点から、当該研究に携わる者が遵守すべき事項を定めることによ
り、その適正な実施を図ることを目的とする。

第1 目的
この指針は、ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用
いる基礎的研究(第4章第1の1の⑴の①及び②、3
の⑴の②並びに4の⑸の①のイの(ⅱ)を除き、以下
「研究」という。)について、ヒト受精胚の尊重、遺伝情
報への影響その他の倫理的な観点から、当該研究に
携わる者が遵守すべき事項を定めることにより、その
適正な実施を図ることを目的とする。

第3 研究の要件
研究は、次に掲げるものに限るものとする。
⑴ 受精、胚の発生及び発育並びに着床に関するもの、配偶子及びヒ
ト受精胚の保存技術の向上に関するものその他の生殖補助医療
の向上に資するもの(配偶子又はヒト受精胚に遺伝情報改変技術
等を用いるものを含む。)(以下「生殖補助医療研究」という。)
⑵ 遺伝性又は先天性疾患の病態の解明及び治療の方法の開発に
資するものうち、次に掲げるもの(以下「遺伝性又は先天性疾患研
究」という。)
① 配偶子又はヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いるもの
② ミトコンドリアの機能の障害に起因する疾病に関する基礎的研究
(以下「ミトコンドリア病研究」という。)について卵子間核置換技術
を用いるもの

第3 研究の要件
研究は、当分の間、次に掲げるものに限るものとす
る。
⑴ 胚の発生及び発育並びに着床に関するもの、ヒト
受精胚の 保存技術の向上に関するものその他
の生殖補助医療の向上に資するもの(以下「生殖
補助医療研究」という。)
⑵ 遺伝性又は先天性疾患の病態の解明及び治療
の方法の開発に資するもの(以下「遺伝性又は先
天性疾患研究」という。)







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