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資料1 CSTI第三次報告を踏まえた ART 指針の見直し の検討 について(案) (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29015.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第3回 11/7)《厚生労働省》《文部科学省》
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見直しの具体的な検討 【第4章 研究の体制(5/7)】

<見直しの方針案>

第1 研究機関 4 研究機関の倫理審査委員会
第2 提供機関 3 提供機関の倫理審査委員会
<検討内容> 倫理審査委員会の要件(第1の4の(5))について、以下の検討が必要
・遺伝性又は先天性疾患研究の追加に当たり、追加すべき要件があるか検討
(提供機関の倫理審査委員会の要件については、引き続き研究機関の要件を準用でよいか)
・卵子間核置換技術の追加に当たり、追加すべき要件があるか検討

<見直し案 > ・遺伝性又は先天性疾患研究の追加にあたり、
→ 遺伝情報改変技術等を用いる場合は、ゲノム編集指針の規定を踏まえれば、現行指針の規定内容で網羅
できるため、現行規定のとおりとしてはどうか。
→ 【検討点】 卵子間核置換技術を用いる場合は「卵子間核置換技術を用いる研究に関する専門家」が必要か。
・提供機関における倫理審査委員会の要件も、研究機関における要件を準用してはどうか。






4 研究機関の倫理審査委員会
⑸ 研究機関の倫理審査委員会は、次に掲げる要件を満たすものとする。
① 研究計画の科学的妥当性及び倫理的妥当性を総合的に審査できるよう、次に掲げる要件を満たさなければならな
い。なお、研究機関の倫理審査委員会の開催する会議(②及び③において「会議」という。)の成立要件についても同
様とする。
イ 次に掲げる者が含まれていること。なお、次に掲げる者は、それぞれ他の次に掲げる者を兼ねることができない。
(ⅰ) 生物学の専門家
(ⅱ) 生殖医学の専門家
(ⅲ) 生命倫理に関する意見を述べるにふさわしい識見を有する者
(ⅳ) 法律に関する専門家その他人文・社会科学の有識者
(ⅴ) 一般の立場に立って意見を述べられる者
(ⅵ) 遺伝情報改変技術等を用いる場合にあっては、遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する専門家
ロ 研究機関が属する法人に所属する者以外の者が2名以上含まれていること。
ハ 男性及び女性がそれぞれ2名以上含まれていること。
ニ 研究責任者又は研究実施者との間に利害関係を有する者及び主治医その他の配偶子の提供に携わる者が審査
に参加しないこと。
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