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資料1 CSTI第三次報告を踏まえた ART 指針の見直し の検討 について(案) (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29015.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第3回 11/7)《厚生労働省》《文部科学省》
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見直しの具体的な検討 【第5章 研究の手続(1/2)】
第1 研究計画の実施 3 研究計画書
<検討内容> 卵子間核置換技術の追加に当たり、研究計画書に記載する事項について追加すべきものがあるか
<見直し案 > 卵子間核置換技術を用いる場合は、「⑺研究の方法」において、核置換の方法を具体的に記載してもらう必要
があると考えるが、当該内容は、既に「⑺研究の方法」の規定中に含まれるため、追加の記載は不要(ガイダ
ンスで要解説)











3 研究計画書
研究計画書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
⑴ 研究計画の名称
⑵ 研究機関の名称及びその所在地並びに研究機関の長の氏名
⑶ 研究責任者の氏名、略歴、研究業績、教育研修の受講歴及び研究において果たす役割
⑷ 研究実施者の氏名、略歴、研究業績、教育研修の受講歴及び研究において果たす役割
⑸ 研究に用いられる配偶子及びその入手方法
⑹ 研究の目的及び必要性
⑺ 研究の方法(ヒト受精胚の作成において遺伝情報改変技術等を用いる場合にあっては、研究に用いる遺伝情報改
変技術等の種類を含む。)及び期間
⑻ 研究機関の基準に関する説明
⑼ インフォームド・コンセントに関する説明
⑽ 提供機関の名称及びその所在地並びに提供機関の長の氏名
⑾ 提供機関の基準に関する説明
⑿ 個人に関する情報の取扱い(第5の⑵に基づき講ずる措置を含む。)
⒀ 遺伝情報の取扱い
引き続き現行指針の規定のとおりとする。

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