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資料1 CSTI第三次報告を踏まえた ART 指針の見直し の検討 について(案) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29015.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第3回 11/7)《厚生労働省》《文部科学省》
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見直しの具体的な検討 【第3章 インフォームド・コンセントの手続等(2/4)】

針行






⒀ インフォームド・コンセントの撤回に関する次に掲げる事項
① 研究が実施されることに同意した場合であっても随時これを撤回できること。
② 提供者からの撤回の内容に従った措置を講ずることが困難となる場合があるときは、その旨及びその理由
引き続き現行指針の規定のとおりとする。

<参考>ゲノム編集指針(抜粋)
第3章インフォームド・コンセントの手続等 第3インフォームド・コンセントに係る説明
インフォームド・コンセントに係る説明は、研究の目的及び方法、提供されるヒト受精胚の取扱い、個人情報の保護の方法その他必要な事項について十分な
理解が得られるよう、提供者に対し、次に掲げる事項を記載した説明書を提示して、分かりやすく、これを行うものとする。
⑴ 研究の目的、方法及び実施体制
⑵ ヒト受精胚が滅失することその他提供されるヒト受精胚の取扱い
⑶ 予想される研究の成果
⑷ 研究計画のこの指針に対する適合性が研究機関、提供機関並びに文部科学大臣及び厚生労働大臣により確認されていること。
⑸ 個人情報の保護の具体的な方法(第5章の第5の⑵に基づき講ずる措置を含む。)
⑹ 提供者が将来にわたり報酬を受けることがないこと。
⑺ ヒト受精胚について、遺伝子の解析が行われる可能性がある場合には、その旨及び当該遺伝子の解析が特定の個人を識別するものではないこと。
⑻ 提供を受けたヒト受精胚に関する情報を提供者に開示しないこと。
⑼ 研究の成果が学会等で公開される可能性があること。
⑽ 研究から有用な成果が得られた場合には、その成果から特許権、著作権その他の知的財産権又は経済的利益が生ずる可能性があること及びこれらが提供者に
帰属しないこと。
⑾ ヒト受精胚を提供すること又はしないことの意思表示がヒト受精胚の提供者に対して何らの利益又は不利益をもたらすものではないこと。
⑿ インフォームド・コンセントの撤回に関する次に掲げる事項
① インフォームド・コンセントを受けた後少なくとも30日間はヒト受精胚が提供機関において保存されること。
② 研究が実施されることに同意した場合であっても随時これを撤回できること。
③ 提供者からの撤回の内容に従った措置を講ずることが困難となる場合があるときは、その旨及びその理由
④ インフォームド・コンセントは、提供者の一方又は双方から申出があった場合に、撤回できること。
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