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資料1 CSTI第三次報告を踏まえた ART 指針の見直し の検討 について(案) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29015.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第3回 11/7)《厚生労働省》《文部科学省》
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見直しの具体的な検討 【第3章 インフォームド・コンセントの手続等(3/4)】
第3医療の過程にある提供者からの卵子の提供
<検討内容> 「研究の要件」に遺伝情報改変技術等を用いる遺伝性又は先天性疾患研究、卵子間核置換技術を用いるミトコン
ドリア病研究(遺伝性又は先天性疾患研究に含む)を追加するに当たり、追加すべき要件があるか検討が必要

<見直し案 > ・提供者の「生殖補助医療以外の疾患の治療」に携わる者が研究者となる可能性も想定されることから、当該者
を説明補助者から除く
・説明補助者の要件に「遺伝性又は先天性疾患研究に関する深い知識」を追加






第3 医療の過程にある提供者からの卵子の提供
生殖補助医療又は生殖補助医療以外の疾患の治療の過程にある提供者から卵子の提供を受ける場合には、研究責
任者は、インフォームド・コンセントの取得に当たり、提供者が心理的圧力を受けることなく十分な理解の下で自由な意思
決定を行うことができるよう、必要な環境の確保に努めるとともに、インフォームド・コンセントに係る説明を補助する者を
置くものとする。この場合において、当該説明を補助する者は、提供者の生殖補助医療に主として関わった医師(以下「主
治医」という。)以外の者であって、次に掲げる要件を満たすものとする。
⑴ 提供者の医療に直接関与していないこと。
⑵ 生殖補助医療及び生殖補助医療研究に関し深い知識を有していること。






第3 医療の過程にある提供者からの卵子の提供
生殖補助医療又は生殖補助医療以外の疾患の治療の過程にある提供者から卵子の提供を受ける場合には、研究責
任者は、インフォームド・コンセントの取得に当たり、提供者が心理的圧力を受けることなく十分な理解の下で自由な意思
決定を行うことができるよう、必要な環境の確保に努めるとともに、インフォームド・コンセントに係る説明を補助する者を
置くものとする。この場合において、当該説明を補助する者は、提供者の生殖補助医療に主として関わった医師(以下「主
治医」という。)以外の者であって、次に掲げる要件を満たすものとする。
⑴ 提供者の医療に直接関与していないこと。
⑵ 生殖補助医療及び生殖補助医療研究若しくは遺伝性又は先天性疾患研究に関し深い知識を有していること。
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