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資料1 CSTI第三次報告を踏まえた ART 指針の見直し の検討 について(案) (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29015.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第3回 11/7)《厚生労働省》《文部科学省》
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見直しの具体的な検討 【第5章 研究の手続(2/2)】










⑺: 「研究の方法」は、ヒト受精胚を作成し、研究目的を達成するための方法について記載すること。また、ヒト受精胚の作
成において遺伝情報改変技術等を用いる場合にあっては、研究に用いる遺伝情報改変技術等の種類として、第1章第2
の⑴の解説で述べた、ゲノム編集技術その他の核酸を操作する具体的な技術(例えば、CRISPER/Cas9等)及び対象と
する遺伝子名が明らかである場合には当該遺伝子名を記載すること。卵子間核置換技術を用いる場合にあっては、その
具体的な方法について記載すること。
「ヒト受精胚の作成は、研究の実施のために必要かつ最小限のものに限る」(第2章第3)として、ヒト受精胚の作成が必
要かつ最小限に限られることがわかるように記載すること。
作成したヒト受精胚の取扱期間(凍結保存期間を除き、ヒト受精胚を作成した日から原始線条が現れるまで、若しくは14
日を経過するまでの期間内に原始線条が現れないヒト受精胚は14 日以内)を記載すること。
研究計画を終了した時、若しくはヒト受精胚の取扱期間を経過した時に廃棄する方法について記載すること。固定・保存
する場合はその詳細(保存場所、保存方法、保存期間、最終的な処分方法)と目的(将来想定される利用について)を記
載すること。
「研究の期間」は、必要以上に延長を見込んだ期間は設定しないようにすること。

<参考>ゲノム編集指針(抜粋)
第5章 研究の手続
第1 研究計画の実施
3 研究計画書
研究計画書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
⑴ 研究計画の名称
⑵ 研究機関の名称及びその所在地並びに研究機関の長の氏名
⑶ 研究責任者の氏名、略歴、研究業績、教育研修の受講歴及び研究において果たす役割
⑷ 研究実施者の氏名、略歴、研究業績、教育研修の受講歴及び研究において果たす役割
⑸ 研究に用いられるヒト受精胚及びその入手方法
⑹ 研究の目的及び必要性
⑺ 研究の方法(研究に用いる遺伝情報改変技術等の種類を含む。)及び期間
⑻ 研究機関の基準に関する説明
⑼ インフォームド・コンセントに関する説明
⑽ 提供機関の名称及びその所在地並びに提供機関の長の氏名
⑾ 提供機関の基準に関する説明
⑿ 個人に関する情報の取扱い(第5の⑵に基づき講ずる措置を含む。)
⒀ 遺伝情報の取扱い

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