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資料1 CSTI第三次報告を踏まえた ART 指針の見直し の検討 について(案) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29015.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第3回 11/7)《厚生労働省》《文部科学省》
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見直しの具体的な検討 【第4章 研究の体制(1/7)】
第1 研究機関 1 研究機関の基準等
<検討内容> ・「遺伝性又は先天性疾患研究」に関する基準の追加が必要
・卵子間核置換技術の追加に当たり、追加すべき要件があるか検討

<見直し案> ・ゲノム編集指針における規定を参考に、生殖補助医療研究を遺伝性又は先天性疾患研究に読み替える規定を
追加
・卵子間核置換技術を用いる場合にあっては、「ヒト又は動物の受精胚に卵子間核置換技術を用いる研究に関
する十分な実績及び技術的能力を有すること」の基準を追加してはどうか






1 研究機関の基準等
⑴ 研究機関は、次に掲げる基準に適合するものとする。
① ヒト受精胚の作成及び培養並びに作成したヒト受精胚を用いる研究を行うために必要な施設及び設備を有すること。
② 配偶子及びヒト受精胚の取扱い、生殖補助医療研究並びに動物の受精胚又はヒト受精胚の作成に関する十分な実
績を有すること。
③ ヒト受精胚の作成において遺伝情報改変技術等を用いる場合にあっては、ヒト又は動物の受精胚に遺伝情報改変
技術等を用いる研究に関する十分な実績及び技術的能力を有すること。
④ 配偶子及びヒト受精胚の取扱いに関する管理体制が整備されていること。
⑤ 提供者の個人情報及び遺伝情報の保護のための十分な措置が講じられていること。
⑥ 研究に関する倫理並びに研究の実施に必要な知識及び技術を維持向上させるための教育研修を当該研究に携わ
る者が受けることを確保するための措置が講じられていること。
⑦ 少なくとも1名の医師が研究に参画すること。
⑵ 研究機関は、配偶子及びヒト受精胚の取扱いに関する記録を作成し、これを保管するものとする。






1 研究機関の基準等
⑴ 研究機関は、生殖補助医療研究を行う場合には、次に掲げる基準に適合するものとする。
① ヒト受精胚の作成及び培養並びに作成したヒト受精胚を用いる研究を行うために必要な施設及び設備を有すること。
② 配偶子及びヒト受精胚の取扱い、生殖補助医療研究並びに動物の受精胚又はヒト受精胚の作成に関する十分な実
績を有すること。
③ ヒト受精胚の作成において遺伝情報改変技術等を用いる場合にあっては、ヒト又は動物の配偶子又は受精胚に遺伝
情報改変技術等を用いる研究に関する十分な実績及び技術的能力を有すること。
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