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季節性インフルエンザとの同時流行を想定した新型コロナウイルス感染症に対応する外来医療体制等の整備について(依頼) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 季節性インフルエンザとの同時流行を想定した新型コロナウイルス感染症に対応する外来医療体制等の整備について(依頼)(10/17付 事務連絡)《厚生労働省》
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(4) インフルエンザ等の体調不良等により受診を希望する患者の電話診療・オ
ンライン診療体制の強化
○ 同時流行が生じた場合には、新型コロナの検査キットによる自己検査の
結果陰性となった者で、インフルエンザ等の体調不良等により受診を希望
する発熱患者が多数生じることが見込まれる。
各都道府県においては、地域の外来医療体制を補完するため、電話診療・
オンライン診療の体制を大幅に強化する取組を検討いただきたい。例えば、
・ 地域の医師会と相談し、平日における電話診療等に対応する医療機関を増
やすとともに、夜間や休日の電話診療等の輪番体制を構築する、
・ 多数の医師を配置し多回線のオンライン診療を提供している医療機関と
連携する、
・ オンライン診療に関するシステム事業者等と相談し、対面診療と適切に組
み合わせ得るオンライン診療の体制を構築する、
などの取組を検討する。また、電話診療・オンライン診療の体制について、
発熱外来を公表しているホームページにおいて、公表すること。
○ 地域でインフルエンザの流行が見られる場合において、施設内・家庭内感染
の可能性や特徴的な症状(急激な発熱、筋肉痛など)などがある場合は、上記
の自己検査の結果が陰性であれば、インフルエンザ罹患の蓋然性が高いと考
えられる。
その場合、インフルエンザの検査をせず、電話診療・オンライン診療でも医
師の臨床診断により抗インフルエンザ薬等を処方することが可能であること。
その際、処方された抗インフルエンザ薬を患者が速やかに受領できる備え
を行うこと。都道府県においては、地域の医師会や薬剤師会と相談し、例えば、
患者の診断を行った医療機関は患者の希望する薬局に処方箋を送付し(FAX、
E-mail 等)、患者は当該薬局を通じて受領できるなど、患者が治療薬を速やか
に受領できる体制の整備を検討すること。
(参考)
「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療
等の時限的・特例的な取扱いについて」
(令和2年4月 10 日付け事務連絡)において、
新型コロナの感染状況等に鑑みた時限的・特例的な対応として、
「医師が電話や情報通
信機器を用いた診療により診断や処方が当該医師の責任の下で医学的に可能であると
判断した範囲において、初診から電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方
をして差し支えない」旨をお示ししている。電話診療・オンライン診療を行った際の処
方 箋 の 取 扱 い 等 に つ い て も 、 当 該 事 務 連 絡 を 参 照 す る こ と 。
(https://www.mhlw.go.jp/content/000620995.pdf)
また、オンライン診療における処方箋の取扱いについては「「オンライン服薬指導に
おける処方箋の取扱いについて」の改定について」
(令和4年9月 30 日付け事務連絡)
(https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220930I0030.pdf)を、オンラインでの
服薬指導については「オンライン服薬指導の実施要領について」
(令和4年9月 30 日
付け薬生発 0930 第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)

「オンライン服薬指導の
実施要領に係るQ&Aについて」(令和4年9月 30 日付け事務連絡)をそれぞれ参照
す る こ と 。 (https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220930I0010.pdf 、
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220930I0020.pdf)

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