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季節性インフルエンザとの同時流行を想定した新型コロナウイルス感染症に対応する外来医療体制等の整備について(依頼) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 季節性インフルエンザとの同時流行を想定した新型コロナウイルス感染症に対応する外来医療体制等の整備について(依頼)(10/17付 事務連絡)《厚生労働省》
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(6) 救急医療や入院治療等に関する対策


救急医療のひっ迫回避
発熱外来がひっ迫し、速やかな受診が困難になる場合には、受診を求めて
やむを得ず救急車を要請する患者が増加する等により、救急医療のひっ迫
にもつながることが想定される。
(1)~(5)の取組のほか、限りある救急医療の資源を有効に活用するため、
以下のとおり、救急医療機関の外来・入院機能の強化に取り組むこと。


患者をより円滑に受け入れられるよう、救急患者を診察するスペース
の拡充のための臨時テント等の整備を行うなど、管内の医療機関に対し、
積極的に対応いただくよう要請すること。
なお、こうした設備の整備に当たっては、緊急包括支援交付金のうち、
「新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小
児医療体制確保事業」等の活用が可能であること。



入院治療が必要な患者をより円滑に受け入れられるよう、新型コロナ
に係る即応病床や、それを確保するために休床としている病床について
も可能な限り活用いただくことについて、管内の医療機関に対し、改めて
の協力を要請すること。



医療従事者が濃厚接触者となった場合に、欠勤による影響を軽減する
ため、無症状かつ日々検査し陰性であれば、自宅待機を要せず働くことが
できる取扱いについて、管内の医療機関等に対し、改めて周知すること。



新型コロナの患者の受入病床を確保していない医療機関であっても、
新型コロナ以外の疾患が原因で受診した患者が新型コロナ陽性と判明し
た場合に、当該受診の原因となった当該新型コロナ以外の疾患の治療を
継続する観点から、新型コロナによる症状が大きく悪化しない限り、引き
続き当該医療機関において可能な限り継続して治療を続けるよう、管内
の医療機関に対し、改めての協力を要請すること。



このほか、特に配慮を要する周産期医療、小児医療、透析患者等の医療
体制の確保も重要であり、以下の事務連絡において留意点をお示しして
きているので、今夏の対応を振り返る参考としていただき、必要な点検・
強化を行っていただきたい。
・「新型コロナウイルス感染症に係る確実な周産期医療体制の確保につ
いて」(令和4年2月 14 日付け事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000897776.pdf
・「小児の新型コロナウイルス感染症対応について」(令和4年6月 20
日付け事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000953532.pdf

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