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資料 (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21331.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ(第7回 10/14)《厚生労働省》
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「在宅医療の体制構築に係る指針」における記載事項
○ 「在宅医療の体制構築に係る指針」において「歯科衛生士による訪問歯科衛生指導の利用者数」
が記載されている。
○ 在宅での口腔の衛生状態の管理において歯科衛生士の活躍が期待されているなか、歯科衛生士に
よる訪問歯科医療への関わりを指針中に具体的に記載することで、歯科衛生士のさらなる活用に
つながることが期待される。
第1 在宅医療の現状
2 在宅医療の提供体制
(2) 日常の療養生活の支援
③ 訪問歯科診療
在宅歯科医療を受けた患者は、約40,600人/日(歯科外来患者総数の3.0%)であり、そのうち、77.6%が65歳以上であ
る。
全歯科診療所68,592ヶ所のうち、訪問歯科診療を提供している歯科診療所は、14,069ヶ所(20.5%)である。在宅又は
介護施設等における療養を歯科医療面から支援する在宅療養支援歯科診療所は6,443ヶ所で増加傾向にあるが、全歯科診療所
の約9%にとどまっている。
近年は、口腔ケアが誤嚥性肺炎の発症予防につながるなど、口腔と全身との関係について広く指摘されており、医療機関等
との連携を更に推進していくことが求められている。
第3 構築の具体的な手順
1 現状の把握
(1) 患者動向に関する情報
・訪問歯科診療を受けた患者数
・歯科衛生士による訪問歯科衛生指導の利用者数
2 (略)
3 連携の検討
(1) 都道府県は、在宅医療提供体制を構築するに当たって、退院支援から生活の場における療養支援、急変時の対応、看取り
まで継続して医療が行われるよう、また、関係機関の信頼関係が醸成されるよう配慮する。(中略)さらに、都道府県は、
在宅医療に係る機関の医師、歯科医師、薬剤師、看護職員、介護支援専門員等について、地域の保健医療関係機関・団体等
と連携し、必要な専門的・基礎的知識及び技術を習得させるための研修の実施等により人材育成に努める。
「疾病・事業及び在宅医療に係る医療提供体制について」(平成29年3月31日医政局地域医療計画課課長通知(令和2年4月13日一部改正))より一部抜
粋。

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