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資料 (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21331.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ(第7回 10/14)《厚生労働省》
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「在宅医療の体制構築に係る指針」における災害関連の記載事項

第3回在宅医療及び医療・介護連携
に関するワーキンググループ












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資料

1改

第2 医療体制の構築に必要な事項
(2) 日常の療養支援が可能な体制【日常の療養支援】
① 目標(略)
② 在宅医療に係る機関に求められる事項
・ 相互の連携により、患者のニーズに対応した医療や介護、障害福祉サービスが包括的に提供される体制を確保すること
・ 医療関係者は、地域包括支援センターが地域ケア会議において患者に関する検討をする際には積極的に参加すること
・ 地域包括支援センター等と協働しつつ、在宅療養に必要な医療や介護、障害福祉サービス、家族の負担軽減につながるサービス
を適切に紹介すること
・ がん患者(緩和ケア体制の整備)、認知症患者(身体合併症等の初期対応や専門医療機関への適切な紹介)、小児患者(小児の入院機能を
有する医療機関との連携)等、それぞれの患者の特徴に応じた在宅医療の体制を整備すること※
・ 災害時にも適切な医療を提供するための計画(人工呼吸器等の医療機器を使用している患者の搬送等に係る計画を含む。)を策定すること
・ 医薬品や医療・衛生材料等の供給を円滑に行うための体制を整備すること
・ 身体機能及び生活機能の維持向上のためのリハビリを適切に提供する体制を構築すること
(中略)
(3)~(4)(略)
(5) 在宅医療において積極的役割を担う医療機関
① 目標
・ 在宅医療の提供及び他医療機関の支援を行うこと
・ 多職種が連携し、包括的、継続的な在宅医療を提供するための支援を行うこと
・ 在宅医療に関する人材育成を行うこと
・ 災害時および災害に備えた体制構築への対応を行うこと
・ 患者の家族への支援を行うこと
・ 在宅医療に関する地域住民への普及啓発を行うこと
② 在宅医療において積極的役割を担う医療機関に求められる事項
・ 医療機関(特に一人の医師が開業している診療所)が必ずしも対応しきれない夜間や医師不在時、患者の病状の急変時等に
おける診療の支援を行うこと
・ 在宅での療養に移行する患者にとって必要な医療及び介護、障害福祉サービスが十分確保できるよう、関係機関に
働きかけること
・ 在宅医療に係る医療及び介護、障害福祉関係者に必要な基本的知識・技能に関する研修の実施や情報の共有を行うこと
・ 臨床研修制度における地域医療研修において、在宅医療の現場での研修を受ける機会等の確保に努めること
・ 災害時等にも適切な医療を提供するための計画(人工呼吸器等の医療機器を使用している患者の搬送等に係る計画を含む。)を
策定し、他の医療機関等の計画策定等の支援を行うこと
・ 地域包括支援センター等と協働しつつ、療養に必要な医療及び介護、障害福祉サービスや家族の負担軽減につながるサービスを
適切に紹介すること
・ 入院機能を有する医療機関においては、患者の病状が急変した際の受入れを行うこと
・ 地域住民に対し、在宅医療の内容や地域の医療及び介護、障害福祉サービスに関する情報提供を行うこと
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(6)(略)
「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」・別表11(平成29年3月31日医政局地域医療計画課長通知(令和2年4月13日一部改正))より一部抜粋。