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資料 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21331.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ(第7回 10/14)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定 Ⅰ-6 質の高い在宅医療・訪問看護の確保-①

在支診・在支病の施設基準(参考)
機能強化型在支診・在支病
単独型
診療所

病院

全ての在支
診・在支病
の基準
全ての在支
病の基準

連携型






診療所

病院

在宅医療を担当する常勤の医師
3人以上
⑧ 次のうちいずれか1つ
・過去1年間の緊急往診の実績
10件以上
・在宅療養支援診療所等からの要
請により患者の受入を行う病
床を常に確保していること及
び在宅支援診療所等からの要
請により患者の緊急受入を
行った実績が直近1年間で31
件以上
・地域包括ケア病棟入院料・入院
医療管理料1又は3を届け出
ている

⑦ 在宅医療を担当する常勤の医師
連携内で3人以上

⑧ 過去1年間の
緊急往診の実績
連携内で10件以

各医療機関で4
件以上

⑧ 次のうちいずれか1つ
・過去1年間の緊急往診の実績
10件以上各医療機関で4件
以上
・在宅療養支援診療所等からの
要請により患者の受入を行う
病床を常に確保していること
及び在宅支援診療所等からの
要請により患者の緊急受入を
行った実績が直近1年間で
31件以上
・地域包括ケア病棟入院料・入
院医療管理料1又は3を届け
出ている



過去1年間の緊
急往診の実績
10件以上



過去1年間の看取りの実績又は超・準超重症児の医学
管理の実績
いずれか4件以上



市町村が実施する在宅医療・介護連携推進事業等において在宅療養支援診療所以外の診療所等と連携することや、
地域において24時間体制での在宅医療の提供に係る積極的役割を担うことが望ましい

機能強化型
在支診・在
支病の基準

※:青字は令和4年度診療報酬改定における変更点

(参考)在宅療養
後方支援病院

24時間連絡を受ける体制の確保
② 24時間の往診体制
24時間の訪問看護体制
④ 緊急時の入院体制
連携する医療機関等への情報提供
⑥ 年に1回、看取り数等を報告している
適切な意思決定支援に係る指針を作成していること

「在宅療養支援病院」の施設基準は、上記に加え、以下の要件を満たすこと。
(1)許可病床200床未満※であること又は当該病院を中心とした半径4km以内に診療所が存在しないこと
(2)往診を担当する医師は、当該病院の当直体制を担う医師と別であること
※ 医療資源の少ない地域に所在する保険医療機関にあっては280床未満


在支診在
支病

⑨ 過去1年間の看取りの実績
連携内で4件以上
かつ、各医療機関において、看取りの実績又は超・
準超重症児の医学管理の実績
いずれか2件以上

○ 許可病床数200床
以上
○ 在宅医療を提供す
る医療機関と連携し、
24時間連絡を受け
る体制を確保
○ 連携医療機関の求
めに応じて入院希望
患者の診療が24時
間可能な体制を確保
(病床の確保を含
む)
※ やむを得ず当該
病院に入院させる
ことができなかっ
た場合は、対応可
能な病院を探し紹
介すること
○ 連携医療機関との
間で、3月に1回以
上、患者の診療情報
の交換を行い、入院
希望患者の一覧表を
作成

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