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新型コロナウイルス感染症に係る発生届の限定(緊急避難措置)の概要及び必要な手続き等について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症に係る発生届の限定(緊急避難措置)の概要及び必要な手続き等について(8/26付 事務連絡)《厚生労働省》
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医療費の自己負担分については、法に基づく負担金の対象となる。
また、移送についても、届出の有無に関わらず、適用が可能であり、患者が救
急要請を行う場合も含め、従前どおり移送の対象となる。
(2)患者の療養解除基準及び外出自粛(法第44条の3)
患者の療養解除基準については、届出の有無に関わらず、適用することとし、
いずれの場合であっても法に基づき自宅・宿泊施設等での外出自粛を求める。
(3)健康観察(法第44条の3)
健康観察については、これまでお示ししてきた事務連絡(令和4年7月 22 日
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)を踏まえ、対応
すること。なお、届出の対象外となる者については、健康観察を行うことは想
定されない。よって、届出対象外の患者が体調急変時に確実に相談できる健康
フォローアップセンター等の連絡先等の周知徹底を図られたい。
(4)濃厚接触者の待機期間(法第44条の3)
濃厚接触者の待機期間については、届出の有無に関わらず、適用することとし、
いずれの場合であっても法に基づき外出自粛を求める。
(5)就業制限(法第18条)
就業制限については、届出がある場合のみに適用されるため、発生届が出てい
る者のみ適用される。
(現在は、協力が得られる場合には、就業制限を出さない取
扱いとしている。)
7.その他
(1)患者への公費支援
医療機関を受診した患者及び医療機関を受診せず医師を配置した健康フォロ
ーアップセンター等に登録した者については、6(1)及び(2)のとおり、感
染症法上の措置の対象となることから、これまでの支援と同様とする。
(2)療養証明書
届出の対象外となる者については、HER-SYS の登録が行われず、My HER-SYS や
紙の療養証明書の発行は想定されない。これまでも、療養証明書については、医
療機関、保健所の業務負担に鑑み、これを求めないことを関係団体等にもお願い
しているが、改めて周知徹底をお願いしたい。
(3)患者の移送に係る連絡調整
本緊急避難措置を行う都道府県においては、当該都道府県又は保健所等と患者
から救急要請を受けた消防機関とが当該患者の移送についての連絡調整を行うこ
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