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新型コロナウイルス感染症に係る発生届の限定(緊急避難措置)の概要及び必要な手続き等について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症に係る発生届の限定(緊急避難措置)の概要及び必要な手続き等について(8/26付 事務連絡)《厚生労働省》
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2.都道府県知事から厚生労働大臣への届出
8月 25 日(改正省令の施行日)以降、都道府県知事は、以下(1)①及び②のい
ずれにも該当する場合、厚生労働大臣に対し、その旨を届け出ることができる。
(1)厚生労働大臣への届出に当たっての要件の考え方
①感染症法第 12 条に基づく発生届に関する事務を医師及び自治体が処理するこ
ととした場合に、患者が良質かつ適切な医療を受けることが困難になるおそれ
があると認める場合
これは、発生届が医師の義務として求められている中で、緊急避難的に届出
対象を限定するに当たり、都道府県における感染状況、医療提供体制の状況認
識を踏まえた上で、届出をいただきたいという趣旨である。
都道府県においては、感染拡大に伴い外来医療がひっ迫している状態にあり、
届出を行う医療機関の側でも、届出を受理する自治体の側でも、これらの処理
を日常的に行うことにより、本来救うべき命が救えなくなるおそれや、適切な
医療提供を妨げるおそれがあるという認識があること等について、感染状況を
示す各種指標や、地域の関係者からの要望等をもとに、別紙様式1の所定の欄
にチェックをいただきたい。なお、当該所定の欄へのチェックのために、改め
て管内の状況について詳細な調査を求めるものではない。
②当該都道府県知事が、新型コロナウイルス感染症の患者を診断した医師の報告に
基づき、日ごとの当該患者の総数及び日ごとの当該患者の年代別の総数を毎日公
表する場合
これは、届出対象を限定することにより、これまで把握できていた感染動向
について把握が困難になり、各都道府県における感染症対策の連続性が絶たれ
ることについての懸念の声があることを踏まえ、緊急避難措置実施後も、法第
12 条の届出情報までは求めないが、日ごとの患者の総数及び日ごとの患者の年
代別の総数だけは、引き続き報告(以下「総数のみの報告」という。)を受け、
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