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新型コロナウイルス感染症に係る発生届の限定(緊急避難措置)の概要及び必要な手続き等について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症に係る発生届の限定(緊急避難措置)の概要及び必要な手続き等について(8/26付 事務連絡)《厚生労働省》
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毎日公表をお願いする趣旨である。別紙様式1の所定の欄にチェックをいただ
きたい。なお、「患者の総数」とは、法第 12 条に基づく発生届の提出の有無に
かかわらず、医療機関で新型コロナウイルス感染症と診断された者の総数を指
す。また、
「年代別の総数」とは、0歳、1~4歳、5~9 歳、10~19 歳、20~
29 歳、30~39 歳、40~49 歳、50~59 歳、60~64 歳、65~69 歳、70~79 歳、80
~89 歳、90 歳以上の区分(以下「年齢区分」という。)による新型コロナウイ
ルス感染症と診断された者の数を指す。
医療機関からこうした総数のみの報告をお願いするに当たっては、本緊急避
難措置の趣旨に鑑みれば、簡便な形で行っていただくことが望ましい。このた
め、例えば、法第 15 条に基づき、別紙様式2の報告を、医療機関が紙又は Excel
で作成し、FAX 又はメールで提出を求めることが想定される。報告様式や提出方
法についてはこれに限るものではなく、都道府県において工夫し、より効率的
な方法で行っていただくことは差し支えないが、
「年代別の総数」の年齢区分は
変更しないようお願いする。この際、都道府県が医療機関から直接報告を受け
る等、効率的な運用を工夫いただきたい。
なお厚生労働省においても、医療機関等の負担軽減のため、HER-SYS を経由
して上記総数のみの報告を行う機能を付与する予定であり、実施の見込み等の
詳細は検討の上、速やかにお示しする。システム改修が終了するまでは、HERSYS を活用できないため、紙、電子媒体、Web 入力フォームや外部委託の活用を
含め、医療機関等の負担の少ない方法で実施していただきたい。
また、公表に当たっては、これまで毎日の新規陽性者数等の発表は、法第 12
条に基づく届出を集計したものであったが、本緊急避難措置を実施する自治体
においては、当該集計では、届出対象外の者を把握することができないことか
ら、本緊急避難措置の開始後に新規陽性者数等の発表を行うに当たっては、総
数のみの報告の集計結果を用いて毎日公表していただくとともに、プレスリリ
ース等に当該集計結果を用いていることを明示していただきたい。
なお、従来から公表している法第 12 条に基づく届出の集計結果は、緊急避難
措置実施後は、患者総数を示すものではないことから、これを公表する場合に
は、誤解が生じないよう、参考値であることを示すなどの対応をお願いしたい。
(2)厚生労働大臣への届出に当たって追加的に確認が必要な事項
(a)健康フォローアップセンター等の設置
本緊急避難措置は、発生届を重症化リスクのある方に限定することで、足
元の感染状況に対し、高齢者等重症化リスクの高い方への対応に集中できる
ようにするものである。届出の対象外となる方については、例えば、健康観察
は行わないこととなるが、急な体調変化等の連絡体制や、適切な医療機関の
紹介等の体制については、確実に確保しておくことが求められる。
このため、都道府県においては、厚生労働大臣に申出を行うに当たり、医療
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