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新型コロナウイルス感染症に係る発生届の限定(緊急避難措置)の概要及び必要な手続き等について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症に係る発生届の限定(緊急避難措置)の概要及び必要な手続き等について(8/26付 事務連絡)《厚生労働省》
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バリシチニブ




ラゲブリオ(モルヌピラビル)
ベクルリー(レムデシビル)

上記①~④のいずれについても、診断時における医師の診断内容に基づき、発
生届の提出を行うことをお願いする。なお、緊急避難措置実施後の届出対象外の
者に係る感染症法の適用関係については6.を参照されたい。
(3)届出様式及びシステム上の対応
上記②については、従来、発生届の「入院の必要性」の欄に「有」と入力して
きた者、④の妊婦については、重症化のリスク因子となる疾病等の有無の「妊娠」
の欄にチェックを入れてきた者が対象となる。③については、追ってシステム改
修によりチェック欄を設けることとしているが、それまでの間は、③に該当する
者は重症化のリスク因子となる疾病等の有無の「その他」の欄に「0」を入れてい
ただくようお願いする。なお、複数該当する場合は、該当するものすべてにチェ
ックを入れるようお願いする。
なお、診断時に②に該当しない者が、その後に入院した場合には、入院が必要
であると診断した医師が、発生届を提出することをお願いする。
発生届の対象の限定を実施している自治体については、医師が提出する発生届
は上記①~④の者のみであるため、これに該当しない者の発生届の提出(HER-SYS
の入力)は行わないこととしていただきたい。
ただし、発生届対象外の方を、HER-SYS を使って管理する方法としては、ID 管
理情報の保健所独自 ID を活用し、感染区分を「濃厚接触者」として用いることが
考えられる。
5.健康フォローアップセンター等の役割の明確化
(1)健康フォローアップセンター等について
症状が軽いなど、自宅で速やかな療養開始を希望する方が、検査キットを用い
てセルフチェックを行い陽性だった際には、健康フォローアップセンター等に連
絡し、速やかな療養に繋げることを想定している(下記図参照)。
この健康フォローアップセンターについては、その名称を問わず、
・医療機関を受診していない陽性者
・発生届の対象とならない患者
について、必要な相談・支援を提供する機能を有し、機能が複数の組織に分かれ
ているものでも差し支えない。
同センターについては、都道府県(保健所設置市が設置する場合には保健所設
置市)が、その名称、連絡先、ホームページのURL等を相談・支援の対象にな
る者に対して、ホームページでの周知や、受診時に医療機関で伝達するなど、確
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