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新型コロナウイルス感染症に係る発生届の限定(緊急避難措置)の概要及び必要な手続き等について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症に係る発生届の限定(緊急避難措置)の概要及び必要な手続き等について(8/26付 事務連絡)《厚生労働省》
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3.届出を受けた厚生労働大臣の告示
1.
(3)で示したスケジュールで、厚生労働省では、届出のあった都道府県名を
記載した告示を行う。告示は官報掲載により行うが、緊急事態措置の趣旨に鑑み、
極めて例外的なスケジュールにより対応するため、告示日は変動がありうることに
留意されたい。
届出があった際は、あらかじめ、厚生労働省から、告示対象となっている都道府
県に対して、告示予定日をお示しする予定である。
なお、告示後に取扱を変更する(例えば緊急事態措置を行わない)場合には、当
該告示から削除を行う必要があることから、こうした事情変更が生じた場合には、
速やかにご連絡いただきたい。また、今般の緊急事態措置の趣旨や、対象限定によ
る医療機関等の業務に与える影響にも鑑み、厚生労働大臣への届出に当たっては、
少なくとも一定期間は措置を行うことが見込まれることを確認の上で、届出をお願
いする。
4.厚生労働大臣の告示後の緊急避難措置の実施
(1)管内医療機関等への周知
発生届の対象の限定は、厚生労働大臣が告示した日から、届出のあった都道府県
の区域内で開始することになる。発生届は医師の義務であり、罰則の対象にもなり
うることから、管内医療機関など関係者に対して、告示した旨をよく周知していた
だくようお願いする。
(2)発生届の提出対象
規則附則第2条の2に基づく適用を受けた都道府県における患者の発生届の対
象範囲は以下のとおりである。
①65歳以上の者
②入院を要する者
③重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与が必要な者
又は
重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な者
④妊婦
また、③の新型コロナ治療薬の範囲は、以下のとおりである(令和4年厚生労
働省告示第 255 号)。
一 ロナプリーブ(カシリビマブ・イムデビマブ)
二 ステロイド薬
三 ゼビュディ(ソトロビマブ)
四 トシリズマブ
五 パキロビッド(ニルマトレルビル・リトナビル)
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