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新型コロナウイルス感染症に係る発生届の限定(緊急避難措置)の概要及び必要な手続き等について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症に係る発生届の限定(緊急避難措置)の概要及び必要な手続き等について(8/26付 事務連絡)《厚生労働省》
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実に伝わるような対応を行っていただきたい。

(2)健康フォローアップセンター等の機能について
健康フォローアップセンター等については、上図のとおり、医療機関を受診し
ない陽性者や発生届の対象とならない患者に対しては、体調急変時等に相談を受
け、医師等の助言を受けながら、必要な者を適切に医療に繋ぐため、以下の機能
を有することが重要である。このため、届出を行った都道府県においては、下記
機能を有することを確認いただきたい。
医師を配置していること
同センターに配置される医師の管理下で、医療機関を受診せず自己検査等で
陽性となった者の登録を受け付けること
医療機関を受診せず登録された者の登録者数を毎日年代別に集計し、設置自
治体に報告すること(当該報告のあった健康フォローアップセンター等の集計
結果は、2(1)②の公表とは区分して公表すること)
重症化リスクがある者として発生届の対象となっている者であることが判明
した場合には、診療・検査医療機関等に適切に案内すること
体調悪化時等に医師等が相談に応じ、必要に応じて、医療機関やオンライン
診療等を案内すること
※ 都道府県が設置する健康フォローアップセンターにあっては、医療機関から
提出された集計表の受付・集計等を実施することも想定される。
6.届出対象外の患者に対する感染症法に基づく措置の取扱いについて
届出対象外の患者については、保健所等が個人の特定を行うことが困難であること
等を踏まえ、法に基づく各種措置について、以下のように適用する。
(1)入院措置・勧告及び移送(法第19条及び第20条並びに第21条)
入院措置・勧告については、届出の有無に関わらず、適用が可能。また、入院
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