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新型コロナウイルス感染症に係る発生届の限定(緊急避難措置)の概要及び必要な手続き等について (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症に係る発生届の限定(緊急避難措置)の概要及び必要な手続き等について(8/26付 事務連絡)《厚生労働省》
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Q4

発生届が限定された場合、クラスター対応はどのようにしたら良いか。

オミクロン株の特徴を踏まえた取扱として、ハイリスク施設については、積極的疫
学調査と濃厚接触者の特定により施設内の感染拡大を抑える効果が期待できるため、
感染症法第 15 条に基づく当該ハイリスク施設からの報告に基づき、都道府県等が感
染発生初期から積極的に調査を実施する取扱をお示ししており、緊急避難措置実施後
も、こうした取扱により重点的に対応を行っていくことが考えられます。
(参考)
「B.1.1.529 系統(オミクロン株) が主流である間の当該株の特徴を踏まえ
た感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定 及び 行動制限 並びに積極的疫
学調査の実施 について」(令和4年3月 16 日厚生労働省新型コロナウイル
ス感染症対策推進本部)

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