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新型コロナウイルス感染症に係る発生届の限定(緊急避難措置)の概要及び必要な手続き等について (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症に係る発生届の限定(緊急避難措置)の概要及び必要な手続き等について(8/26付 事務連絡)《厚生労働省》
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Q1

緊急避難措置を一律の実施とせず、都道府県毎の判断としたのはなぜか。

現在、多くの地域で、高い感染レベルが続いていることを踏まえ、医療機関や保健
所の更なる負担軽減のための緊急避難的な対応として、都道府県知事の届出により、
発生届の範囲を重症化リスクのある方に限定することを可能とました。
これは、地域における感染者数や、発熱外来を含む地域医療の状況、関係者の意見
等は様々であることから、現場により近い立場で、地域の実情に応じて、ご判断いた
だくことができるようにしたものです。
全国ベースでの発生届の見直し等については、ウィズコロナに向けた新たな段階へ
の移行に向けて、感染状況を注視しつつ、できるだけ速やかにお示ししたいと考えま
す。
Q2

届出対象外の方に配食(生活支援)サービスを行っている場合、緊急避難措置実

施後は、どのように個人を特定すればよいか。
届出対象外となる陽性者について配食(生活支援)サービスを行う際、従来から当
該サービス専用の申請受付の仕組みを有している場合は、引き続きこうした仕組みを
活用することが考えられます。また、発生届の情報を活用して当該サービスを行って
いる場合、緊急避難措置の実施後は、健康フォローアップセンター等への登録の仕組
みを有している場合は、こうした仕組みにより得られた患者情報を活用することが考
えられます。
Q3 医療機関を受診した患者と受診してないが健康観察フォローアップセンター等
で陽性登録した方は公費支援の対象となるが、検査キット等でセルフチェックをし
て陽性の結果が出たが、健康フォローアップセンター等に登録せずに療養している
人は公費負担の対象になるのか。健康フォローアップセンター等に登録されていな
ければ、体調悪化時の連絡先等の案内もできないと思うが、自己検査の人も必ず全
員フォローアップセンター等に登録するよう促していくべきなのか。
公費支援の対象の考え方は変わっておらず、セルフチェックのみで陽性となり、フ
ォローアップセンター等に登録していない届出対象外の方であっても、従来通り、医
療機関を受診した場合にコロナ患者と診断されれば(※)、公費の請求の対象となり
ます。
届出対象外となる陽性者については、体調変化等に確実に対応できるよう、健康フ
ォローアップセンター等の連絡先を伝達すること(又は登録が可能である場合は登録
を促すこと)が必要であり、医療機関受診時に、当該届出対象外となる陽性者に、連
絡先や登録先を確実に伝えていただくようお願いします。
※必ずしも医療機関で改めて検査が必要であるわけではありません。
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