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新型コロナウイルス感染症に係る発生届の限定(緊急避難措置)の概要及び必要な手続き等について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症に係る発生届の限定(緊急避難措置)の概要及び必要な手続き等について(8/26付 事務連絡)《厚生労働省》
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1.緊急避難措置の趣旨・概要
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114
号。以下「法」という。)第 12 条第1項の規定により、医師は感染症の患者等を診断
したときは、厚生労働省令で定める場合を除き、都道府県知事等に届け出ることとさ
れている。
医師に対して義務付けられている法第 12 条第1項の届出(以下「発生届」という。)
を要しない場合については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法
律施行規則(平成 10 年厚生省令第 99 号。以下「規則」という。)第3条において列
挙されており、新型コロナウイルス感染症の疑似症の患者について入院を要しないと
認められる場合には、発生届出を不要としている。
現在、新型コロナウイルス感染症はオミクロン株の亜系統である BA.5系統による
ものが主体となり、多くの地域や全国で、これまでの最高値を上回り、最も高い感染
レベルが継続している。新規感染者の急増から遅れて重症者・死亡者が増加しており、
特に死亡者は急速な増加が継続しており、今後死亡者はこれまでの最高値を超えて、
さらに増加することが懸念される。こうした中で、医師が新型コロナウイルス感染症
の患者を診断した場合に全数の発生届出を義務付けることについては、医療機関及び
保健所の負担につながることから、専門家や関係団体から見直しの提言等が示されて
きた。
このため、今般、発生届出に係る事務が医療機関及び保健所の負担となり、新型コ
ロナウイルス感染症の患者への医療の提供に支障を生じるおそれがあると都道府県
知事等が認める場合であって、かつ当該都道府県知事が日ごとの患者の総数等を毎日
公表する場合には、当該都道府県知事の届出を受けて、厚生労働大臣が都道府県の名
称を告示することとする。
その上で、当該告示をされた都道府県の区域内において医師が新型コロナウイルス
感染症の患者を診断した場合等については、発生届出の対象について、
・ 65 歳以上の者
・ 入院を要する者
・ 重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与が必要な者
又は
重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な者
・ 妊婦
に限定する。これらの措置(以下「緊急避難措置」という。)の流れは以下のとおり。

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